農地を取得(賃貸借)するときの手続きは

農地を購入したいのですが。

耕作目的で農地を売買、賃貸借、贈与をしようとする場合には、農地法第3条により許可を受けなければなりません。町内の方は農業委員会、町外の方は農業委員会を経由して知事の許可となります。取得後の経営面積が50ア-ルに達することなどの条件がありますので、詳しく農業委員会にお問い合わせください。

更新日:2011年2月11日