新富町議会議員選挙が執行されます。
投票日
令和5年4月23日(日曜日)
投票時間
午前7時~午後6時
投票場所
投票入場券に記載してある投票所
なお、選挙当日にお仕事などで投票に行けない方は、以下の通り期日前投票があります。ぜひご利用ください。
期日前投票所
新富町福祉学習等供用施設(旧新富町中央公民館)
期日前投票期間
令和5年4月19日(水曜日)~4月22日(土曜日)
期日前投票時間
午前8時30分~午後8時
※投票の際は、必ず入場券をご持参ください。
※入場券がない場合でも、選挙権があれば投票できます。選挙管理委員会までお問い合わせください。
候補者氏名掲示【4/19更新】
候補者氏名掲示
選挙に関するQ&A【2023/3/23更新】
選挙運動と政治活動の違いについて
選挙運動とは①特定の選挙において、 ②特定の候補者を当選させるために、 ③選挙人に働きかける行為です。投票をお願いする明瞭な行為に限らず、候補者の氏名を選挙人に知らせるような行為でも当選を目的でする場合は選挙運動となります。選挙運動期間中にのみ認められます。
政治活動とは「政治上の主義、施策を推進し、支持し、若しくは反対し、又は公職の候補者を推薦し、支持し、若しくは反対することを目的として行う一切の活動から、「選挙運動」にわたる行為を除いたもの」であるとされています。
Q選挙事務所に掲示できる文書図画は設置数に制限があるが、内部に外向けに張ったポスターは制限の対象になるのか。
A 制限の対象になります。例え内部に設置したものでも、外部に見えるように設置したものは制限対象になります。
Q選挙人に提供できる湯茶はどのような種類があるのか。
A お茶のほかコーヒーも提供することが出来ます。
持ち帰りを推奨する目的でなければ提供の方法はペットボトル・缶での提供も可能です。
ただし、一般的に高価でないものに限ります。
Q選挙運動用ポスター、選挙運動用ビラは公費負担額の範囲内であればポスター掲示場数を超えて公費負担されるのか。
A ポスター掲示場数(75枚)までの作成費用が公費負担となっております。
たとえ公費負担金額の範囲内であっても以上の枚数分の作成費用については支払うことはできません。
Q出納責任者への報酬の支払いすることはできるか。
A 出納責任者が車上運動員として活動する場合であっても、帳簿を管理する立場である自身に対しての報酬を支払うことはできません。
Q労働組合や業者団体の会合で,単に内部行為的に特定の候補者に投票するよう呼びかけることはできるか。
A 単なる内部行為で,挨拶に関しては,単なる儀礼程度である場合は問題ありませんが,積極的に投票を依頼するものと認められる場合は違反となる恐れがあります。