農地法第3条の許可申請
農地法第3条申請書はこちら
農地を耕作の目的で売買(所有権の移転)、貸借(利用権の設定)、贈与等をする時に必要な許可申請です。
農業委員会では、この許可申請を受け付け、定例総会において内容を審査し、許可・不許可の意思決定をします。
「農業経営基盤強化促進法の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)」により農地法の一部が改正され、農地取得時における「下限面積要件」は撤廃されました。
ただし、農地法第3条に基づく許可を受けるには、次のすべてを満たす必要があります。
- 申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること。(全部効率利用要件)
- 申請者または世帯員等が農作業に概ね150日以上以上従事すること。(農作業常時従事要件)
- 申請農地の周辺の農地利用に悪影響を与えないこと。(調和要件)
手続きの流れ
農業委員会許可
手続1 農業委員会へ申請書を提出
- 毎月17日までに申請書を提出してください。
- 17日が休日(土日祝日)の場合は、締切日が前後しますのでご注意ください。
- 12月は年末になりますので、休日に関係なく日程変更が生じる場合があります。提出予定の方は、事前に農業委員会に確認してください。
⇒農地法関連申請書締切日へ
手続2 農業委員会総会
- 毎月28日が定例総会日です。28日が休日(土日祝日)の場合は、日程により前後する場合があります。
- 12月は年末になりますので、休日に関係なく日程変更が生じます。
⇒定例総会日程へ
手続3 許可
手続4 許可書の交付
県知事許可
手続1 農業委員会へ申請書を提出
- 毎月17日までに申請書を提出してください。
-
- 17日が休日(土日祝日)の場合は、締切日が前後しますのでご注意ください。
- 12月は年末になりますので、休日に関係なく日程変更が生じる場合があります。提出予定の方は、事前に農業委員会に確認してください。
⇒農地法関連申請書締切日へ
手続2 農業委員会総会
- 毎月28日が定例総会日です。28日が休日(土日祝日)の場合は、日程により前後する場合があります。
- 12月は年末になりますので、休日に関係なく日程変更が生じます。
⇒定例総会日程へ
手続3 県知事へ進達
手続4 県審議
手続5 農業委員会許可書受領
手続6 許可書の交付
農地を売りたい・貸したいと思われている地主さんは、近くの農業委員や農地利用最適化推進委員、もしくは農業委員会事務局にご相談ください。
農地の転用とは、農地を住宅等の建物敷地、駐車場、資材置場、山林などの用地にすることです。
農地法第4条の許可申請
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農地の所有者自らが転用を行う場合
(例)自分の家を建てる。自分で植林する。等
農地法第5条の許可申請
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他人名義の農地を買って又は借りて転用する。
(例)住宅地として買う。
親の農地に住宅を建てる。
他人の農地を買って(借りて)資材置場などを造る。
転用許可の基準は、細部にわたり規制されています。
基本的には次のとおりです。
- 申請目的実現の確実性があること。
- 許可後、遅滞なく申請目的に供すると認められること。
- 他の法令等による許認可等を要する場合、当該許認可の見込みがあること。
- 必要な資金調達等に見込みがあること。
- 計画面積が、申請目的実現のため必要最小限の面積であること。
- 申請事業にかかる用排水について法令等による許認可の見込みがあり、農水産業又は公衆衛生等に及ぼす影響がないこと。
- 申請事業から生じる被害のおそれがある場合、必要な防除措置がとられ、近傍農地の日照、通風、通作等に著しい影響を及ぼさないこと。
- その他
転用手続きの流れ
農地の無断転用には厳しい措置が講じられます。
県知事は、無断転用の工事を中止させ、もとの農地に戻させることが出来ます。
これに従わない場合は、懲役や罰金などの罰則が適用されることがあります。