福祉課
2016年06月10日

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十回特別弔慰金)の請求について

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十回特別弔慰金)の請求について
  戦後70周年に当たり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十回特別弔慰金)が支給されることになりました。


○支給対象者

   平成27年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷
  病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方がいない場合に、次の順番
  により最も順位の高いご遺族お一人に支給されます。                           

   
    戦没者の死亡当時のご遺族で
 
       1 平成27年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金
        の受給権を取得した方

      
                 2 戦没者等の子

      
                 3 戦没者等の➀父母、➁孫、➂祖父母、➃兄弟姉妹

       ※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たして
        いるかどうかにより、順番が入れ替わります。

      
            4 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(おい、めい等)で、
        戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有して
いた方



○支給内容
:額面25万円、5年償還の記名国債(1年に5万円ずつ償還されます。)



○請求期限
: 平成27年4月1日から平成30年4月2日までの3年間
       ※この期間を過ぎますと、第十回特別弔慰金の請求が出来なくなりますので
        ご注意ください。



○請求窓口
:新富町役場 福祉課(請求者がお住まいの市町村役場 援護担当課) 


※詳しくは、下記の厚生労働省ホームページをご覧ください。   
       http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000078440.html



課の業務内容

福祉課は、令和6年4月1日よりあんしん長寿課が新設され、つぎのように分かれました。

【福祉課】

  • 社会福祉係
  • 児童福祉係
  • 子育て支援係

【あんしん長寿課】

  • 介護保険係
  • 高齢者福祉係
  • 地域包括ケア推進係
  • 地域包括支援センター


社会福祉係(33-6382)

障がい者福祉、施設訓練・居宅生活支援、引揚者・戦没者遺族、生活保護等に関する業務を行っています。

児童福祉係・子育て支援係(33-1293)

児童手当、乳幼児・こども・ひとり親の医療費助成、保育所、幼稚園、子育て相談等に関する業務を行っています。

高齢者福祉係、介護保険係及び地域包括ケア推進係(33-6056)
高齢者福祉保健、介護保険事業、地域密着型サービス、地域包括支援センター等に関する業務を行っています。

※「用語解説」内のリンクについてのご質問やご要望は、ウェブリオまでお問い合わせ下さい。