福祉課
2016年05月30日

障がいを理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)が施行されました。

 この法律は、国や市町村などの行政機関、会社やお店などの民間事業者における「障がいを理由とする差別」をなくし、障がいのある人もない人もお互いに人格を尊重し、その人らしさを認め合いながら、共に生きる社会をつくることをめざしています。

本町においても、事務、事業を行うにあたり適切に対応するため対応要領を定めています。
(地方公共団体等での策定は努力義務となっています。)

役場内で「差別を受けた」「合理的配慮が提供されなかった」などがあった場合の相談窓口は福祉課です。 電話0983-33-6382  ファックス0983-33-4862

障がい者差別解消法についてもっと知りたい方は、内閣府のホームページやリーフレットをご覧ください。

障害を理由とする差別の解消の推進(内閣府ホームページ)
障害者差別解消法リーフレット(PDF 2196KB)
障害者差別解消法リーフレット(わかりやすい版)(PDF 581KB)
福祉事業者向けガイドライン等が掲載されている厚生労働省のホームページ

課の業務内容

福祉課は、令和6年4月1日よりあんしん長寿課が新設され、つぎのように分かれました。

【福祉課】

  • 社会福祉係
  • 児童福祉係
  • 子育て支援係

【あんしん長寿課】

  • 介護保険係
  • 高齢者福祉係
  • 地域包括ケア推進係
  • 地域包括支援センター


社会福祉係(33-6382)

障がい者福祉、施設訓練・居宅生活支援、引揚者・戦没者遺族、生活保護等に関する業務を行っています。

児童福祉係・子育て支援係(33-1293)

児童手当、乳幼児・こども・ひとり親の医療費助成、保育所、幼稚園、子育て相談等に関する業務を行っています。

高齢者福祉係、介護保険係及び地域包括ケア推進係(33-6056)
高齢者福祉保健、介護保険事業、地域密着型サービス、地域包括支援センター等に関する業務を行っています。

※「用語解説」内のリンクについてのご質問やご要望は、ウェブリオまでお問い合わせ下さい。