放課後児童クラブとは?
保護者が就労や疾病介護等により、昼間家庭にいない小学校に就学している子どもを対象に、町内の保育園の施設などで、放課後の適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全育成を図るところです。 
対象児童
小学校に就学している児童
開設日
月曜日から土曜日まで(日曜、祝日、年末年始を除きます。)
※各放課後児童クラブによって異なります。詳しくは各放課後児童クラブへお問い合わせください。
開設時間
※各放課後児童クラブによって異なります。詳しくは各放課後児童クラブへお問い合わせください。
利用の申込み・退会する時の届出
***利用するとき***
※申請前に、入会を希望される児童クラブへ事前にお問い合わせの上ご見学ください。
※利用の際には各児童クラブの運営規程をご確認いただき遵守をお願いします。
申請に必要なものをそろえて、希望児童クラブへ提出してください。
審査の上、入会の可否、入会児童クラブを町から結果通知でお知らせします。
書類等の不備があった場合、結果通知が遅れることがあります。
申請に必要なもの
1 児童クラブ入会申請書(児童一人につき1枚)
2 入会理由証明書(保護者および同居家族)
※保育園在園中で、入所申請時に就労証明を提出している方は必要ありません。
※同居祖父母の方で65歳以上の方は必要ありません。
3 児童クラブ入会時健康状況調査票(児童一人につき1枚)
※各用紙は、各児童クラブにありますので、ご希望の児童クラブを見学された後にお受け取り下さい。
また、町外・県外者の方につきましては役場福祉課・児童福祉係までお問い合わせください。
申請期限
・4月入会希望の場合
前年の11月頃から受付を開始し、12月末日までを申請期間としています。
詳細につきましては、各放課後児童クラブ、役場広報誌でご案内します。
(開始受付日は各年度で異なりますので、ご注意ください)
・5月~3月入会希望の場合(随時入会:各月初日の入会)
入会希望前月の 20日までに、申請に必要なものをそろえて、希望児童クラブへ提出してください。
(例 6月入会 → 5月20日までに『申請に必要なもの』を希望児童クラブへ提出 )
***退会するとき***
退会する前月の 20日までに、退会届を各児童クラブへ提出してください。
(例 6月退会 → 5月20日までに退会届を提出 )
利用料等
- 4月~3月(8月を除く) 月額 5,000円
- 8月 月額 10,000円
※毎月、納入期限内に町助成後月額を児童クラブへ直接納入してください。
利用料の日割り計算はありません。
※利用料は、退会届に記入した退会期日の属する月まで発生し、その翌月から発生しません。
※退会届の提出がない場合は、利用料の発生が続きます。ご注意ください。
※利用料の負担軽減のため、要保護・準要保護児童及び児童扶養手当受給者には利用料の一部支給を行って
おります。支給対象者には別途通知をお送りいたします。
放課後児童クラブ一覧
放課後児童クラブ一覧
クラブ名 |
所在地 |
電話番号 |
備考 |
新田児童クラブ |
新富町大字新田8342 |
0983-33-3848 |
新田保育園内 |
一真児童クラブ |
新富町大字新田5733-1 |
0983‐33-4141 |
一真保育園内 |
上富田児童クラブ |
新富町富田西3丁目17番地 |
0983‐33-2617 |
上富田保育園内 |
上新田児童クラブ |
新富町大字新田16419-1 |
0983‐35-1320 |
上新田保育園内 |
のぞみ児童クラブ |
新富町大字三納代803 |
0983‐33-0216 |
のぞみ保育園内 |
八幡児童クラブ |
新富町富田1丁目55番地3 |
0983‐33-2416 |
八幡保育園内 |
ひとつせ児童クラブ |
新富町大字下富田2691 |
0983‐33-3075 |
ひとつせ保育園内 |
新富幼稚園児童クラブ |
新富町富田3丁目44番地1 |
0983-33-0128 |
新富幼稚園内 |
社協児童クラブ |
新富町大字上富田7485-13 |
0983-33-4213 |
老人福祉センター内 |
※のぞみ児童クラブ、新町児童クラブは自主事業のため利用料金など異なります。
2022年10月26日
令和5年4月の保育所、幼稚園、認定こども園の入所申込みについては、以下のとおりです。
入所を希望される保護者の方は、受付期限内に必要書類を揃えてご提出ください。
受付期間
令和4年11月 14日(月曜日)から12月28日(水曜日)
※申請用紙の配布は、令和4年11月1日(火曜日)から開始します。
申込みに必要な書類及び手続
全員必要な書類
内容に応じて、申請内容等を証明するための書類を添付してください。
該当される方のみ必要な書類
必要に応じて、申請内容等を証明するための書類を添付してください。
注意点
令和5年度4月入所の申込み手続きについての注意点があります。
<注意点 その1>
印鑑の押印が不要となります。
※記載内容に訂正がある場合は、二重線で訂正し余白に正しい情報をご記載ください。
<注意点 その2>
自営業等の方は就労証明書と同時に添付書類の提出が必要です。
詳細は案内チラシ
(pdf123KB)をご覧ください。
▼以下の中からいずれか1点の添付書類の提出が必要となります。
◎自営業等の方…前年分の確定申告書写し、営業許可証、個人事業の開業・廃業届出書、事業所・店舗の賃貸契約書、事業所名が記載された公共料金領収書、開業していることがわかるパンフレットやホームページ、勤務簿、仕入伝票、給与明細書など
◎農業等の方…前年分の確定申告書の写し、勤務簿、仕入伝票、給与明細書など
※添付書類の提出が必要となるのは、自営業等(父母等が事業主または3親等以内の親族に雇用されているなど)の場合です。
※親族間雇用でも法人化されている会社の場合は提出不要です。
申請書等提出先
福祉課 7番窓口
利用決定時期
令和5年3月6日(月曜日)以降
(令和5年3月以降に転入予定の方への通知は、転入確定後になります)
関連リンク
町内認可保育所(園)一覧
保育所は、児童の保護者が仕事や病気などで、その児童を保育することができない場合に、保護者に代わって保育する施設です。
※令和4年10月1日現在
保育所名 |
運営 |
定員 |
開所時間
(延長時間含む) |
住所 |
電話番号 |
新田保育園 |
私立 |
60 |
7時~19時 |
新富町大字新田8342 |
0983-33-3848 |
いずみ保育園 |
私立 |
60 |
7時~18時30分 |
新富町大字日置825 |
0983-33-0323 |
一真保育園 |
私立 |
60 |
7時~18時30分 |
新富町大字新田5733-1 |
0983-33-4141 |
上富田保育園 |
私立 |
60 |
7時~19時 |
新富町富田西3丁目17番地 |
0983-33-2617 |
上新田保育園 |
私立 |
60 |
7時~19時 |
新富町大字新田16419-1 |
0983-35-1320 |
一真下新田保育園 |
私立 |
45 |
7時~18時30分 |
新富町大字新田1320-4 |
0983-33-1025 |
新町保育園 |
私立 |
50 |
7時~18時30分 |
新富町大字三納代1904 |
0983‐33-3651 |
のぞみ保育園 |
私立 |
60 |
7時~19時 |
新富町大字三納代803 |
0983-33-0216 |
八幡保育園 |
私立 |
60
|
7時~19時 |
新富町富田1丁目55番地3 |
0983-33-2416 |
ひとつせ保育園 |
私立 |
70 |
7時~19時 |
新富町大字下富田2691 |
0983-33-3075 |
幼稚園は、満3才から小学校就学前までの児童を対象に、児童を保育し適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とする学校です。
※令和4年10月1日現在
幼稚園名 |
運営 |
定員 |
教育時間
|
住所 |
電話番号 |
新富幼稚園 |
私立 |
80 |
9時~15時 |
新富町富田3丁目44-1 |
0983-33-0128 |
2021年10月15日
1号認定、2号認定、3号認定のうちいずれかの認定を受けているお子さんに関して、認定後、次の事項に変更があった場合は、申請が必要です。
なお、変更に伴って保育料も変更になる場合は、原則、申請した翌月から変更になります。
早めの申請をお願いします。
- 認定区分(1号認定、2号認定)の変更
- 保育必要量(保育標準時間、保育短時間)の変更
- 住所変更
- 保護者の変更
- 保育を必要とする理由の変更(例:勤めていた会社を辞めた、勤務先が変わった、第2子を出産した 等)
- 世帯状況の変更(祖父母との同居、別居等)
- 家庭状況の変更(ひとり親世帯、障がい児(者)のいる世帯等)
教育・保育給付認定(申請内容)変更申請書(pdf 113KB)
多子世帯の経済的な負担を軽減するため、保育所における保育料及び副食費、並びに幼稚園における保育料、入園料及び副食費を助成しています。
対象者
この助成の対象となるのは、下記の条件を満たす方です。
- 保護者及び助成対象児童が新富町内に住所を有している方
- 大学(大学院を含む)、専門学校、高等学校、中学校、小学校、保育所及び幼稚園等に在学(園)する子を4人以上養育している保護者の4人目以降の児童
助成金の額
この助成の保育料及び入園料は下記のとおりです。
- 子ども・子育て支援法第27条第1項に規定する「特定教育・保育施設」に入所する児童の保育料助成金の額は、新富町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額等に関する規則別表に規定する利用者負担額
- 上記「特定教育・保育施設」以外の幼稚園入園者の助成金の額は、当該幼稚園の園則に定める入園料及び保育料。ただし、軽減措置のある入園料については軽減後の金額
- 子ども・子育て支援法第7条第4項に規定する「教育・保育施設」に在籍する児童の入園料助成金の額は、当該施設の園則等に定める入園料
- 子ども・子育て支援法第7条第4項に規定する「教育・保育施設」に在籍する児童の副食費助成金の額は、当該施設の園則等に定める副食費
認定の申請
保育料等の助成の認定を受けようとする方は、「新富町多子世帯保育料等助成金認定申請書」に必要書類を添えて役場福祉課へ提出してください。
新富町多子世帯保育料等助成認定申請書(word 18KB)
入所手続き
入所の申し込みは年間を通して行っています。「教育・保育給付認定申請書(現況届)兼入所申請書 (pdf 199KB)」に必要事項を記入のうえ、就労証明書(excel 29KB)など必要書類を添えて、新富町役場福祉課へ利用開始希望月の 前月20日 までに提出してください。
※ただし、4月入所申請の受付は前年度の11月から12月中に行います。
退所手続き
転出等のために保育所及び幼稚園を退所する場合は、「退園届出書(pdf 50KB)」が必要になります。必ず退所月末日までに役場福祉課、保育所又は幼稚園までご提出ください。
新富町内に居住するお子さんが保育所等の施設を利用するには、まず、新富町から利用のための認定を受ける必要があります。
区分
|
年齢
|
理由
|
利用先
|
1号認定 |
満3歳以上 |
教育を希望する場合 |
幼稚園、認定こども園 |
2号認定 |
満3歳以上 |
保育を必要とする理由に該当し、
保育を希望する場合 |
保育所、認定こども園 |
3号認定 |
満3歳未満 |
保育を必要とする理由に該当し、
保育を希望する場合 |
保育所、認定こども園 |
2号認定、3号認定を受けるための保育を必要とする理由
2号認定または3号認定を受けるためには、保護者が次のいずれかの事由に該当することが条件となります。
- 1か月に48時間以上就労
- 妊娠、出産(産前産後8週の属する月)
- 保護者の疾病、障がい
- 同居または長期入院などしている親族の介護、看護
- 災害復旧
- 求職活動(求職活動で保育園に入所できるのは、原則3か月間です。求職活動の状況については、毎月報告書の提出が必要です。)
- 就学
- 虐待やDVのおそれがあること
- 育児休業中に、既に保育している子どもがいて、継続利用が必要であること
- その他、上記に類する状態として町が認める場合
利用調整
各保育所において、定員を超えた申込みがあった場合は、以下の基準をもとに利用調整を行い、指数の合計が高いお子さんから順に入所施設を決定します。
基本指数 |
|
|
|
認定事由
|
保護者等の状況
|
父指数
|
母指数
|
就労 |
月平均120時間以上の就労 |
10
|
10
|
就労 |
月平均48時間以上120時間未満の就労 |
8
|
8
|
就労 |
内職 |
5
|
5
|
妊娠、出産 |
出産または出産予定日の前後各8週間以内の必要な期間 |
|
10
|
保護者の疾病 |
15日以上の入院により保育が困難な場合 |
10
|
10
|
保護者の疾病 |
通院または15日未満の入院により保育が困難な場合 |
8
|
8
|
保護者の障害 |
身体障害者手帳1級、2級、精神手帳1級、療育手帳Aを所有し、保育が困難な場合 |
10
|
10
|
保護者の障害 |
身体障害者手帳3級以下、精神手帳2級、3級、療育手帳B1、B2を所有し、保育が困難な場合 |
8
|
8
|
保護者の障害 |
医師の診断書のみの場合 |
6
|
6
|
同居親族等の介護、看護 |
15日以上の入院をする者の入院介護により、保育が困難な場合 |
10
|
10
|
同居親族等の介護、看護 |
常時臥床者、重度心身障害者等(要介護認定3級、4級、5級、身体障害者手帳1級、2級、療育手帳A)の常時介護等により、保育が困難な場合 |
10
|
10
|
同居親族等の介護、看護 |
上記以外(障がい者等の介護など) |
8
|
8
|
災害復旧 |
火災等による家屋の損傷、災害の復旧活動中 |
10
|
10
|
就学、職業訓練 |
月平均120時間以上の就学、職業訓練
|
10
|
10
|
就学、職業訓練 |
月平均48時間以上120時間未満の就学、職業訓練 |
8
|
8
|
就学、職業訓練 |
通信教育を受けている者 |
5
|
5
|
求職活動 |
|
5
|
5
|
調整指数 |
|
保護者及び家庭の状況
|
指数
|
ひとり親家庭 |
20
|
虐待やDVのおそれがある場合など、社会的養護が必要な場合 |
20
|
子どもが障害を有する場合 |
20
|
生活保護世帯 |
15
|
在園中の施設に引き続き利用申込みをする場合 |
15
|
育児休業を終了し、復職または復職予定の世帯 |
10
|
兄弟姉妹(多胎児を含む)が同一の保育所等の利用を希望する場合 |
10
|
小規模保育事業などの卒園児童 |
10
|
生活中心者の失業により就労の必要性が高い場合 |
5
|
保育所、幼稚園、小学校、中学校、高校、専門学校、大学等に在籍する子どもが3人以上おり第3子以降が入所する場合 |
5
|
現年度分で3か月以上の滞納がある場合 |
-5
|
在園児(または卒園時)が理由なく過去3か月以上保育料を滞納している場合 |
-5
|
現年度分と過年度分両方に滞納がある場合 |
-10
|
保育料の滞納が6か月以上あり、滞納に対して誠意ある対応が見られない場合 |
-10
|
同居祖父母(60歳以上を除く)が保育することができる場合 |
-10
|
指数の計算方法
基本指数(父)+基本指数(母)+調整指数=指数の合計
保育の必要量
2号認定、3号認定のお子さんは、保育が必要となる程度に応じて、施設を利用できる時間が異なります。
保育必要量 |
利用可能時間 |
条件 |
保育標準時間 |
11時間 |
- 父母共に就労時間が月120時間を超える
- 産前8週、産後8週
- 父母どちらかの就労時間が月120時間未満だが、施設が設定する保育短時間利用時間と勤務時間が合わない
- 疾病、障がい、介護、看護のためなど11時間の利用を要する
|
保育短時間 |
8時間 |
- 父母どちらかの就労時間が月120時間未満のため
- 求職活動中
- 育児休業中
- 疾病、障がい、介護、看護のためなど
|
一時的に仕事や病気などで、家庭での保育ができないときにお子さんをお預かりします。
対象児童
一時預かり事業は、通常の措置規定の対象とならない就学前の児童で、かつ、次のいずれかに該当するものを対象とします。
- 保護者の就労、職業訓練及び就学等により、原則として平均週3日を限度として、断続的に家庭での保育が困難となる乳幼児
- 保護者の育児に伴う心理的、肉体的負担を解消させることが必要とされる乳幼児
- 保護者の傷病、入院及び冠婚葬祭等社会的にやむを得ない事由により、緊急・一時的に保育を必要とする乳幼児
- 育児休業期間の終了に伴い、保護者の事業により一時的に保育を必要とする乳幼児
一時預かり事業の期間
日数及び期間は次のとおりです。
- 上記の1.、2.に掲げる乳幼児
日数は、1週間に3日程度を限度とします。
- 上記の3.に掲げる乳幼児
日数及び期間は、14日を限度とします。
実施保育所
新田保育園・一真保育園・上富田保育園・上新田保育園・のぞみ保育園・八幡保育園・ひとつせ保育園
申込み
一時預かり事業による保育を希望するときは、一時預かり事業申込書を各保育園に提出してください。
負担金
1日につき1,600円です。負担金は、実施保育園へお支払いください。