保育所

災害発生時の臨時休園等の基準(保育園・幼稚園・放課後児童クラブ等)

2024年12月5日

 近年、全国規模で線状降水帯による短時間での記録的大雨が多発するなど気象状況が依然と比べ大きく変動しています。また、本年(2024年)8月には「南海トラフ地震臨時情報」が初めて発表され、日常から大規模地震への備えが呼びかけられました。
 これらの状況を踏まえ、各施設が災害発生時において迅速に対応できるようにするため、本町における保育所・幼稚園・放課後児童クラブの臨時休園等に関する基準を策定しました。

 

非常災害時における新富町内保育施設の臨時休園措置等に関する基準.pdf( 335KB)

 

町から保護者の皆様へのお願い.pdf( 488KB)

 

町内保育所・幼稚園一覧

保育所は、児童の保護者が仕事や病気などで、その児童を保育することができない場合に、保護者に代わって保育する施設です。

※令和7年4月1日現在

保育所名 運営 定員 開所時間
(延長時間含む)
住所 電話番号
新田保育園 私立 50 7時~19時 新富町大字新田8342 0983-33-3848
いずみ保育園 私立 50 7時~18時30分 新富町大字日置825 0983-33-0323
一真保育園 私立 50 7時~18時30分 新富町大字新田5733-1 0983-33-4141
上富田保育園 私立 60 7時~19時 新富町富田西3丁目17番地 0983-33-2617
上新田保育園 私立 60 7時~19時 新富町大字新田16419-1 0983-35-1320
一真下新田保育園 私立 45 7時~18時30分 新富町大字新田1320-4 0983-33-1025
新町保育園 私立 60 7時~18時30分 新富町大字三納代1904 0983‐33-3651
のぞみ保育園 私立 80 7時~19時 新富町大字三納代803 0983-33-0216
八幡保育園 私立

60

7時~19時 新富町富田1丁目55番地3 0983-33-2416
ひとつせ保育園 私立 70 7時~19時 新富町大字下富田2691 0983-33-3075

幼稚園は、満3才から小学校就学前までの児童を対象に、児童を保育し適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とする学校です。

※令和7年4月1日現在

幼稚園名 運営 定員 教育時間
住所 電話番号
新富幼稚園 私立 80 9時~15時 新富町富田3丁目44-1 0983-33-0128

保育所・児童クラブの就労証明書について

2024年11月1日

 「就労証明書」とは、「就労(働いていること)の事実」を証明する書類で、市区町村に対し、認可保育所等の入所を申し込む際に、添付が必要となります。

 記載にあたっては、以下の記入例をご覧の上ご記載いただきますようお願いします。

就労証明書の様式について

 

令和7年度 令和7年度用 就労証明書.xlsx(65KB)

 

◎記入の際は、以下の記入例をご参考ください

 

令和7年度 就労証明書記入例.pdf( 558KB)

  
就労証明書の記載についてよくある質問

就労証明書の記載の仕方等について、よくご質問いただく項目を以下にまとめました。

〇就労証明書に代表者印等の押印は必要ですか?

 令和4年度入所申請から押印不要とさせていただいております。訂正箇所についても押印不要のため、二重線での訂正で問題ありません。

〇「No.5 雇用の形態」がわからないのですが、どれを選択すればいいですか?

 雇用契約等や記載要領に基づいて選択してください。判断がつかない場合は、その他を選択し、簡単な説明をご記入ください。

〇「No.6 就労時間」における、休憩時間数の月間合計時間数については、必ず分単位で記載が必要ですか?

 休憩時間数の月間合計時間数については、分単位での記載でなく、時間単位に訂正して記載いただいても構いません。

〇「No.7 就労実績」について、使用者が産休・育休中もしくは産休・育休明けの場合どのように記載すればいいですか?

 使用者が産休・育休中の方は、休業前の就労実績をご記入ください。産休・育休明けで、直近の3ヶ月に産休・育休期間が重なる場合は、その部分について産休前の実績をご記入ください。

〇「No.7 就労実績」について、就労・転職したばかりで実績がありません。就労証明書の実績欄はどのように記載すればいいですか?

 全く実績が無ければ空欄のまま提出してください。1か月分しか実績がなければ1か所のみ記入してください。備考欄に「勤務開始直後のため実績がありません」等の旨を記載していただくようお願いいたします。

〇「No.9 育児休業の取得」については、過去の実績も必ず記載が必要ですか?

 過年度分についての記載は不要です。

〇従業員が就労証明書を勝手に作成(または、勝手に加筆)していることが発覚したのだが、どうすればいいですか?

 保育所利用申請者が不正に証明書を作成した場合、利用調整結果は無効(退園)になります。また、有印私文書偽造罪といった刑法上の罪に問われることがございます。事実であるならば、速やかに本町にご連絡ください。

令和7年度 保育園・幼稚園入園の手続きについて

2024年11月1日

令和7年度 保育所、幼稚園、認定こども園の入所申込みについては、以下のとおりです。

入所を希望される保護者の方は、受付期限内に必要書類を揃えてご提出ください。

受付期間

令和7年4月以降の申し込みは、入所させたい月の前月10日までに一式を提出

例:5月1日入所希望者は、4月10日までに申込書一式提出 (休みの場合は、前の平日)

※新富町は1日からの入所のみになります。(月途中の入所はできません。)

 

4月1日~入所希望者は令和6年11月11日(月曜日)から12月27日(金曜日)に提出

※申請用紙の配布は、令和6年11月中旬より配布します。

申込みに必要な書類及び手続

全員必要な書類
書類名 対象者

R7年度用 教育・保育給付認定申請書(現況届)兼入所申込書.xlsx( 45KB)

 

R7年度用 教育・保育給付認定申請書(現況届)兼入所申込書.pdf( 283KB)

◎記入の際は、以下の記入例をご参考ください。

  記入例 幼稚園 教育・保育給付認定申請書(現況届)兼入所申込書.pdf(305KB)

記入例 保育園 教育・保育給付認定申請書(現況届)兼入所申込書.pdf(312KB)

利用を希望する児童1人につき1部 
保育所入所時調査票(excel 30KB) 利用を希望する児童1人につき1部 

令和7年度用 就労証明書.xlsx(65KB)

(令和7年4月以降の就労が確認できるもの) 

記載にあたっては記入例 令和7年度用就労証明書 558KB)をご覧ください。

就労している保護者及び60歳未満の同居祖父母1人につき1部

04_入所理由申告書兼申立書  就労以外での入所の場合.xlsx(19KB)

 

 

04_入所理由申告書兼申立書  就労以外での入所の場合.pdf(  171KB)

 

就労以外の理由により児童を保育できない保護者及び60歳未満の同居祖父母1人につき1部 
【提示のみ】個人番号(マイナンバー)通知カード
      または個人番号カード 
世帯全員 
【提示のみ】身分証明書 申請に来られる方
※保護者以外の方が来られる場合は、保護者からの委任状も必要です。 
内容に応じて、申請内容等を証明するための書類を添付してください。
該当される方のみ必要な書類 (申込書と必要書類の提出が必要です)
書類名 対象者

自営業の方の添付書類について(pdf 230KB)をご覧ください。

自営業等の方は就労証明書と同時に添付書類の提出が必要です。

転入に関する誓約書(word 15KB)

申込時点で町外に住所を有し、申込後に入所させたい月の前月までに新富町へ転入予定の世帯につき1部 (転入後、通知等発行します。)

広域入所申立書(excel 15KB)

自治体により締切日・条件が違うため、事前に必ず福祉課にご連絡ください。2号・3号認定の児童の保育を新富町外の教育・保育施設で希望する世帯につき1部

 必要に応じて、申請内容等を証明するための書類を添付してください。

 

注意点

令和7年度入所の申込み手続きについての注意点があります。

注意点 その1

印鑑の押印が不要となります。

※記載内容に訂正がある場合は、二重線で訂正し余白に正しい情報をご記載ください。

注意点 その2

自営業等の方は就労証明書と同時に添付書類の提出が必要です。

詳細は自営業の方の添付書類について(pdf 230KB)をご覧ください。


▼以下の中からいずれか1点の添付書類の提出が必要となります。

◎自営業等の方

前年分の確定申告書写し、営業許可証、個人事業の開業・廃業届出書、事業所・店舗の賃貸契約書、事業所名が記載された公共料金領収書、開業していることがわかるパンフレットやホームページ、勤務簿、仕入伝票、給与明細書など

◎農業等の方

前年分の確定申告書の写し、勤務簿、仕入伝票、給与明細書など

※添付書類の提出が必要となるのは、自営業等(父母等が事業主または3親等以内の親族に雇用されているなど)の場合です。

※親族間雇用でも法人化されている会社の場合は提出不要です。

 

注意点 その3

申込書にある □ のチェック欄を忘れると、追加で書類を提出していただく場合があります。

記入漏れに注意してください。

申請書等提出先

 福祉課 7番窓口

利用決定時期

 4月以降の場合は、入所希望月の前月末 (5月1日入所の場合は、4月末)

 4月1日からの利用者は前年度3月中旬までに

 (令和7年3月以降に転入予定の方への通知は、転入確定後になります)

関連リンク

保育所の空き状況について

2024年6月14日
 
注意事項  ※必ずお読みください。
  • 新富町内の保育園(2号・3号)、幼稚園(1号)を見学してから、入所申込書の提出をお願いします。
  • 保育園の新規入所の方は、第1希望から第3希望まで記入してください。
  • 園を見学時に、入所希望月を伝え、空き状況を確認してください。
  • 現在兄姉が入所中で、弟妹が入所する場合は各園にお問い合わせください。
  • 保育園希望者は見学時に空きがあった場合でも、入所調整により第1希望に入所できない場合があります。
    ※入所調整…期日までに申込みがあった方を対象に、世帯や就労の状況など保育の必要性を総合的に判断し利用調整(選考)を行います。申し込みの先着順ではありません。                 ※保育園側で新規入所者の確約はできません。

保育料について

2024年4月1日

令和5年4月より、新富町では保育園及び町内の幼稚園に通う3歳未満児の保育料を無償化しました。

(この制度は令和6年度から防衛省の「特定防衛施設周辺整備調整交付金」を活用して行っています。)

 

幼稚園

年齢 いつから 無償化の条件
3歳以上 令和元年10月~ 特になし
2歳(当年度に
3歳になる児童)
令和5年4月~ ・月額29,000円を上限とする
・町内の幼稚園のみを対象とする。
・保育を必要とする理由に該当する必要がある。

保育園

年齢 いつから 無償化の条件
3歳以上 令和元年10月~ 特になし
3歳未満 令和5年4月~ 特になし

注意事項

  • 幼稚園・保育園ともに3歳以上児の副食費(おかず代)については無償化の対象外です。
  • 保護者及び児童ともに新富町に住所がある方が対象となります。
  • 保育園の入所には保育を必要とする理由に該当する必要があります。
    入所手続きについては下記をご確認ください。
    保育所・幼稚園利用のためのお手続きについて

放課後児童クラブ

放課後児童クラブとは?

保護者が就労や疾病介護等により、昼間家庭にいない小学校に就学している子どもを対象に、町内の保育園の施設などで、放課後の適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全育成を図るところです。         


対象児童

小学校に就学している児童

開設日

月曜日から土曜日まで(日曜、祝日、年末年始を除きます。)
 ※各放課後児童クラブによって異なります。詳しくは各放課後児童クラブへお問い合わせください。

開設時間

   ※各放課後児童クラブによって異なります。詳しくは各放課後児童クラブへお問い合わせください。

利用の申込み・退会する時の届出

***利用するとき***
 ※申請前に、入会を希望される児童クラブへ事前にお問い合わせの上ご見学ください。
 ※利用の際には各児童クラブの運営規程をご確認いただき遵守をお願いします。

 申請に必要なものをそろえて、希望児童クラブへ提出してください。
 審査の上、入会の可否、入会児童クラブを町から結果通知でお知らせします。
 書類等の不備があった場合、結果通知が遅れることがあります。
 


 申請に必要なもの
   
   1 児童クラブ入会申請書(児童一人につき1枚)

               申請書.pdf

               申請書(記入例).pdf  

   2 就労証明書(保護者および同居家族)

     就労証明書・【記入例含】.xls

     入所理由申告書兼申立書.docx

     入所理由申告書兼申立書【記入例】.docx
      ※保育園在園中で、入所申請時に就労証明を提出している方は必要ありません。
      ※同居祖父母の方で65歳以上の方は必要ありません。
   3 児童クラブ入会時健康状況調査票(児童一人につき1枚)

     児童クラブ入会時健康状況調査票.docx

 

  ※各用紙は、各児童クラブにありますので、ご希望の児童クラブを見学された後にお受け取り下さい。

  また、町外・県外者の方につきましては役場福祉課・児童福祉係までお問い合わせください。

 
申請期限
  ・4月入会希望の場合
 前年の11月頃から受付を開始し、12月末日までを申請期間としています。
    詳細につきましては、各放課後児童クラブ、役場広報誌でご案内します。
   (開始受付日は各年度で異なりますので、ご注意ください)
  ・5月~3月入会希望の場合(随時入会:各月初日の入会)
入会希望前月の 20日までに、申請に必要なものをそろえて、希望児童クラブへ提出してください。
   (例  6月入会 → 5月20日までに『申請に必要なもの』を希望児童クラブへ提出 )

***退会するとき***

  退会する前月の 20日までに、退会届を各児童クラブへ提出してください。
   (例  6月退会 → 5月20日までに退会届を提出 )

利用料等
  • 4月~3月(8月を除く) 月額 5,000円 
  • 8月            月額 10,000円

 ※毎月、納入期限内に町助成後月額を児童クラブへ直接納入してください。
  利用料の日割り計算はありません。
 ※利用料は、退会届に記入した退会期日の属する月まで発生し、その翌月から発生しません。
 ※退会届の提出がない場合は、利用料の発生が続きます。ご注意ください。

 ※利用料の負担軽減のため、要保護・準要保護児童及び児童扶養手当受給者には利用料の一部支給を行って

  おります。支給対象者には別途通知をお送りいたします。

 

 

放課後児童クラブ一覧
放課後児童クラブ一覧
クラブ名 所在地 電話番号 備考
新田児童クラブ 新富町大字新田8342 0983-33-3848 新田保育園内
一真児童クラブ 新富町大字新田5733-1 0983‐33-4141 一真保育園内
上富田児童クラブ 新富町富田西3丁目17番地 0983‐33-2617 上富田保育園内
上新田児童クラブ 新富町大字新田16419-1 0983‐35-1320 上新田保育園内
のぞみ児童クラブ 新富町大字三納代803 0983‐33-0216 のぞみ保育園内
八幡児童クラブ 新富町富田1丁目55番地3 0983‐33-2416 八幡保育園内
ひとつせ児童クラブ 新富町大字下富田2691 0983‐33-3075 ひとつせ保育園内
新町児童クラブ 新富町大字三納代1904 0983‐33-3651 新町保育園内
新富幼稚園児童クラブ  新富町富田3丁目44番地1 0983-33-0128  新富幼稚園内
社協児童クラブ  新富町大字上富田7485-13  0983-33-4213  老人福祉センター内
※のぞみ児童クラブ、新町児童クラブは自主事業のため利用料金など異なります。

保育園・幼稚園申請内容から変更が発生する場合

保育所、認定こども園、幼稚園の申請内容変更の手続き

1号認定、2号認定、3号認定のうちいずれかの認定を受けている児童に関して、認定後、次の事項に変更が発生する場合は、事前に役場に相談し、変更の手続きが必要です。

 

教育・保育給付認定(申請内容)変更申請書(23KB)の提出が必要です。(窓口にも書類があります。)

 

変更が発生する月の前月20日頃までに上記 変更申請書と各種添付書類の提出

※原則、申請した翌月1日から変更になります。早めの申請をお願いします。

 例:勤務時間が変更となり6月1日より短時間保育から標準保育に切り替える必要がある。

 → 5月20日までに、時間変更後の就労証明書と窓口で教育・保育給付認定(申請内容)変更申請書の記入・提出を行う。

 

  • 保育必要量(保育標準時間、保育短時間)の変更 ※就労証明書が必要
  • 住所変更   住所変更後に福祉課で変更申請書を記入してください。
  • 保護者の変更 
  • 保育を必要とする理由の変更                                例:勤めていた会社を辞めた、勤務先が変わった、第2子を出産した、育休を取得する…役場に相談し必要書類の確認をお願いします。添付書類の例:ハローワークの受付票、就労証明書、母子手帳、育休復帰日を記載した就労証明書 など状況よって添付書類が変更となります。
  • 世帯状況の変更(祖父母との同居、別居等)
  • 家庭状況の変更(ひとり親世帯、障がい児(者)のいる世帯等)

   

 

退所手続き

転出等のために保育所及び幼稚園を退所する場合は、「退園届出書(pdf 50KB)」が必要になります。

必ず退所月の20日頃までに役場福祉課までご提出ください。

※通園先には、ご自身で退園予定をお伝えてください。

※園によっては、役場に提出する退園届出書以外にも、園に提出する書類の記入を求められる場合があります。

保育所、認定こども園、幼稚園を利用するには

新富町内に居住する児童が保育所等の施設を利用するには、まず、新富町から利用のための認定を受ける必要があります。

区分 

年齢 

理由 

利用先 

 1号認定 満3歳以上  教育を希望する場合  幼稚園、認定こども園 
 2号認定 満3歳以上  保育を必要とする理由に該当し、
保育を希望する場合 
保育所、認定こども園 
 3号認定 満3歳未満  保育を必要とする理由に該当し、
保育を希望する場合 
保育所、認定こども園 

2号認定、3号認定を受けるための保育を必要とする理由

2号または3号認定を受けるためには、保護者が次のいずれかの事由に該当することが条件となります。
  • 1か月に48時間以上就労
  • 妊娠、出産(産前産後8週の属する月)
  • 保護者の疾病、障がい
  • 同居または長期入院などしている親族の介護、看護
  • 災害復旧
  • 求職活動(求職活動で保育園に入所できるのは、原則3か月間です。求職活動の状況については、毎月報告書の提出が必要です。)
  • 就学
  • 虐待やDVのおそれがあること
  • 育児休業中に、既に保育している子どもがいて、継続利用が必要であること
  • その他、上記に類する状態として町が認める場合 

利用調整

各保育所において、定員を超えた申込みがあった場合は、以下の基準をもとに利用調整を行い、指数の合計が高い児童から順に入所施設を決定します。
基本指数       

認定事由

保護者等の状況

父指数

母指数

就労 月平均120時間以上の就労

10 

10 

就労 月平均48時間以上120時間未満の就労

8 

8 

就労 内職 

5 

妊娠、出産  出産または出産予定日の前後各8週間以内の必要な期間  

10 

保護者の疾病 15日以上の入院により保育が困難な場合

10

10 

保護者の疾病 通院または15日未満の入院により保育が困難な場合 

保護者の障害 身体障害者手帳1級、2級、精神手帳1級、療育手帳Aを所有し、保育が困難な場合 

10 

10 

保護者の障害 身体障害者手帳3級以下、精神手帳2級、3級、療育手帳B1、B2を所有し、保育が困難な場合 

8 

8 

保護者の障害  医師の診断書のみの場合 

6 

同居親族等の介護、看護 15日以上の入院をする者の入院介護により、保育が困難な場合

10 

10

同居親族等の介護、看護 常時臥床者、重度心身障害者等(要介護認定3級、4級、5級、身体障害者手帳1級、2級、療育手帳A)の常時介護等により、保育が困難な場合

10

10 

同居親族等の介護、看護 上記以外(障がい者等の介護など) 

8 

8 

災害復旧  火災等による家屋の損傷、災害の復旧活動中

10 

10 

就学、職業訓練  月平均120時間以上の就学、職業訓練

10 

10 

就学、職業訓練  月平均48時間以上120時間未満の就学、職業訓練

8 

8 

就学、職業訓練  通信教育を受けている者 

5 

5 

求職活動   

5 

5 

調整指数   

保護者及び家庭の状況

指数 

ひとり親家庭

20 

虐待やDVのおそれがある場合など、社会的養護が必要な場合

20 

子どもが障害を有する場合

20 

生活保護世帯 

15 

在園中の施設に引き続き利用申込みをする場合 

15 

育児休業を終了し、復職または復職予定の世帯

10

兄弟姉妹(多胎児を含む)が同一の保育所等の利用を希望する場合

10 

小規模保育事業などの卒園児童 

10 

生活中心者の失業により就労の必要性が高い場合

5 

保育所、幼稚園、小学校、中学校、高校、専門学校、大学等に在籍する子どもが3人以上おり第3子以降が入所する場合 

5 

現年度分で3か月以上の滞納がある場合 

-5 

在園児(または卒園時)が理由なく過去3か月以上保育料を滞納している場合 

-5 

現年度分と過年度分両方に滞納がある場合 

-10 

保育料の滞納が6か月以上あり、滞納に対して誠意ある対応が見られない場合 

-10 

同居祖父母(60歳以上を除く)が保育することができる場合 

-10 

指数の計算方法
  基本指数(父)+基本指数(母)+調整指数=指数の合計

保育の必要量

2号認定、3号認定の児童は、保育が必要となる程度に応じて、施設を利用できる時間が異なります。
保育必要量 利用可能時間 条件
保育標準時間 11時間 
  •  父母共に就労時間が月120時間を超える
  • 産前8週、産後8週
  • 父母どちらかの就労時間が月120時間未満だが、施設が設定する保育短時間利用時間と勤務時間が合わない
  • 疾病、障がい、介護、看護のためなど11時間の利用を要する
保育短時間  時間
  •  父母どちらかの就労時間が月120時間未満のため
  • 求職活動中
  • 育児休業中
  • 疾病、障がい、介護、看護のためなど

申し込みに必要な手続きと書類

手続きについては下記をご確認ください。

保育所・幼稚園利用のためのお手続きについて

関連リンク

町内認可保育所(園)一覧

一時預かり事業

一時的に仕事や病気などで、家庭での保育ができないときにお子さんをお預かりします。

 

対象児童

一時預かり事業は、通常の措置規定の対象とならない就学前の児童で、かつ、次のいずれかに該当するものを対象とします。

  1. 保護者の就労、職業訓練及び就学等により、原則として平均週3日を限度として、断続的に家庭での保育が困難となる乳幼児
  2. 保護者の育児に伴う心理的、肉体的負担を解消させることが必要とされる乳幼児
  3. 保護者の傷病、入院及び冠婚葬祭等社会的にやむを得ない事由により、緊急・一時的に保育を必要とする乳幼児
  4. 育児休業期間の終了に伴い、保護者の事業により一時的に保育を必要とする乳幼児
一時預かり事業の期間

日数及び期間は次のとおりです。

  1. 上記の1.、2.に掲げる乳幼児

    日数は、1週間に3日程度を限度とします。

  2. 上記の3.に掲げる乳幼児

    日数及び期間は、14日を限度とします。

実施保育所

新田保育園・一真保育園・上富田保育園・上新田保育園・のぞみ保育園・八幡保育園・ひとつせ保育園


申込み

一時預かり事業による保育を希望するときは、一時預かり事業申込書を各保育園に提出してください。


負担金

1日につき1,600円です。負担金は、実施保育園へお支払いください。

  

※「用語解説」内のリンクについてのご質問やご要望は、ウェブリオまでお問い合わせ下さい。