福祉課
2021年08月10日

居宅介護支援事業所に係る特定事業所集中減算について

◎特定事業所集中減算の概要
 居宅介護支援事業の特定事業所集中減算とは、居宅介護支援の公正中立の原則について遵守を図る趣旨の減算です。正当な理由なく、当該居宅介護支援事業所において前6か月間に作成された居宅サービス計画に位置付けられた各サービスのいずれかにつき、紹介率最高法人により提供されたものの占める割合が100分の80を超える場合については、減算適用期間のすべての居宅介護支援費について、1か月につき200単位を所定単位数から減算するものです。

※正当な理由なく、特定の事業所の割合が80%を超える場合は減算となります。
正当な理由とは、
 1. 通常の事業の実施地域に各サービスが5事業所未満である場合
 2. 特別地域居宅介護加算を受けている事業所である場合
 3. 判定期間の1月当たりの平均居宅サービス計画件数が20件以下である場合
 4. 判定期間の1月当たりの居宅サービス計画のうちそれぞれのサービスが位置付けられた
   計画件数が1月当たり平均10件以下である場合
 5. サービスの質が高いことを理由に当該サービスを利用したい旨の理由書の提供を受けて
   いる場合であって、地域ケア会議等に当該利用者の居宅サービス計画を提出し、支援内
   容についての意見・助言を受けているもの

◎判定期間・減算適用期間
毎年度2回決められた期日までに報告が必要です。80%を超えている場合に報告期限までに提出がない場合は、正当な理由の有無にかかわらず減算とする場合があります。

前期 判定期間:3月1日~8月末日 報告期限:9月15日
後期 判定期間:9月1日~2月末日 報告期限:3月15日

減算適用期間
前期 10月1日~3月31日  後期 4月1日~9月30日


◎書類の提出
居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算に係る届出書   様式1.xlsx
居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算に係る判定表   様式2xlsx

再計算書(「正当な理由」5又は6の場合)             様式3.xlsx
再計算の対象にした居宅サービス計画一覧表           様式3-2.xlsx
居宅サービス事業所の選択に関する理由書            様式4.docx
すべての居宅介護支援事業所は、所定の様式で割合を計算し、特定事業者の割合が80%を超える事業がある場合、指定の期日までに書類提出をお願いいたします。
所定の様式につきましては、各事業所において5年間保存しなければなりません。

課の業務内容

福祉課は、令和6年4月1日よりあんしん長寿課が新設され、つぎのように分かれました。

【福祉課】

  • 社会福祉係
  • 児童福祉係
  • 子育て支援係

【あんしん長寿課】

  • 介護保険係
  • 高齢者福祉係
  • 地域包括ケア推進係
  • 地域包括支援センター


社会福祉係(33-6382)

障がい者福祉、施設訓練・居宅生活支援、引揚者・戦没者遺族、生活保護等に関する業務を行っています。

児童福祉係・子育て支援係(33-1293)

児童手当、乳幼児・こども・ひとり親の医療費助成、保育所、幼稚園、子育て相談等に関する業務を行っています。

高齢者福祉係、介護保険係及び地域包括ケア推進係(33-6056)
高齢者福祉保健、介護保険事業、地域密着型サービス、地域包括支援センター等に関する業務を行っています。

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