(1)令和元年10月から消費税率が10%に引き上げられることに伴い介護報酬の改
定が行われます。介護報酬の改定内容については、下記のとおり告示がされてい
ますのでご確認ください。
介護保険最新情報Vol.704「「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する件」の公布について」の送付について
(2)新富町介護予防・日常生活支援(第1号通所事業・第1号訪問事業)につい
て
訪問型サービス
・第1号訪問事業(介護予防訪問介護サービス相当)
・訪問型サービスA
通所型サービス
・第1号通所事業(介護予防通所介護サービス相当)
介護予防ケアマネジメント
・ケアマネジメントA
○サービスコード
コード
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サービス種別
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内容
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単価
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A1
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訪問型サービス(みなし)
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みなし指定を受けている事業者
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国が定める単価と同額
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A2
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訪問型サービス(独自)
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第一号訪問事業の指定を受けている事業者
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国が定める単価と同額
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A3
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訪問型サービスA
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国が定める単価を踏まえて新富町の独自基準として単価を変更
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A5
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通所型サービス(みなし)
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みなし指定を受けている事業者
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国が定める単価と同額
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A6
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通所型サービス(独自)
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第一号通所事業の指定を受けている事業者
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国が定める単価と同額
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AF
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介護予防ケアマネジメント
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介護予防ケアマネジメント費の請求に使用
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国が定める単価と同額
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第1号事業の単価・サービスコード表【令和元年10月~】
訪問型サービスA・介護予防ケアマネジメントサービスコード一覧【令和元年10月~】
(3)利用者への説明や同意について
重要事項説明書等について、利用料の変更等で内容の変更を行う場合に、改め
て利用者又は家族への説明を行い同意を得ることが適切と考えられる。
だが、消費税引き上げに伴う臨時・特例的な対応であることを踏まえ、これに 伴う重要事項説明書等の変更にあたっては利用者又はその家族への説明及び同意
については、利用者の保護の観点並びに事業者の事務負担軽減の観点から、各事
業者の判断により、例えば次のような対応を取ることも可能であると考えられま
す。
【対応の例】
利用者負担額改定表を紙で配付する等を行った上で、利用者又はその家族へ説
明し理解を得る。その場合、利用者負担額の改定に同意した旨の署名・捺印は必 ずしも要しないが、各事業所は以上の説明を行った日時・方法・対象者を明確に 記録し残しておくこと。
介護保険最新情報Vol.740「令和元年度介護報酬改定により変更される重要事項説明書の取扱いについて」
※運営規程に利用料の詳細が記載してある場合は、介護報酬の改定に伴い、運営規程の変更が必要となりますのでご注意ください。
※介護報酬改定に伴う契約書の取扱いについては今回の介護報酬改定に伴う変更については再契約の必要はありません。
(4)区分支給限度基準額の改定
介護報酬の改定に合わせ、要介護状態区分に応じて定められている1月の利用限度額である「区分支給限度基準額」についても引き上げられます。
区分
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現行(9月30日まで)
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介護報酬改定後(10月1日から)
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要支援1
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50,030円
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50,320円
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要支援2
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104,730円
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105,310円
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要介護1
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166,920円
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167,650円
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要介護2
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196,160円
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197,050円
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要介護3
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269,310円
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270,480円
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要介護4
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308,060円
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309,380円
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要介護5
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360,650円
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362,170円
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※介護保険証については、令和元年9月30日以前に発行した分については差替えを行いませんので、交付済みの被保険証に記載された改定前の区分支給限度基準額については、改定後の区分支給限度額基準額に読み替えてください。