いきいき健康課

課の業務内容

いきいき健康課は、保健予防係、国保高齢者医療係で構成され、1.保健指導2.栄養指導 3.予防接種 4.国民健康保険事業 5.後期高齢者医療事業など、乳幼児から高齢者まで、生涯を通じて健康を保ちながら、いきいきと暮らせるよう、保健相談センターを拠点に町民生活に直結する役割を担っています。

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2020年02月27日

新型コロナウイルス感染症について

 中華人民共和国湖北省武漢市において、令和元年12月以降、新型コロナウイルス関連肺炎の発生が報告され、日本を含め、中国を中心に世界各国からも発生が報告されています。

町民のみなさまへ

 感染の流行を早期に終息させるためには、クラスター(集団)が次のクラスター(集団)を生み出すことを防止することが極めて重要であり、徹底した対策を講じていく必要があります。

 町民のみなさまには、風邪や季節性インフルエンザ対策と同様にお一人お一人の手洗いや咳エチケットなどの実施がとても重要ですので、感染症対策に努めていただきますようお願いいたします。

手洗い

・石けんを使って丁寧にこすり洗いをし、水で洗い流します。

・手洗い後はペーパータオル等を使って手を拭きます。タオルを使用する場合は、毎回タオルを交換するか、清潔な個人用タオルを使用します。

・水道の蛇口は、手と一緒に洗うかペーパータオルを利用して締めると手の再感染を防げます。

咳エチケット

・咳・くしゃみが出たら、他の人にうつさないためにマスクを着用する。マスクを持っていない場合は、ハンカチ、ティッシュや腕の内側などで口と鼻を押さえ、他の人から顔をそむけて1m以上離れる。

・鼻汁・痰などを含んだティッシュはすぐゴミ箱に捨て、手のひらで咳やくしゃみを受け止めた時はすぐに手を洗う。

・咳をしている人にマスクの着用をお願いする。

マスクについてのお願い

・現在、予防用にマスクを買われている方が多いですが、感染症の効果的な予防には、風邪や感染症の疑いがある人たちに使ってもらうことが重要です。

・風邪や感染症の疑いのある人にマスクを届けるために、必要な分だけ買うようにしましょう。

・使い捨てマスクがないときは、ガーゼマスクやタオルなど、口を塞げるものでも飛沫(くしゃみなどの飛び散り)を防ぐ効果があります。

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   感染症対策       手洗い       咳エチケット     マスクについてのお願い

 

 

出典:首相官邸HP(https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html

 

発熱等の症状があった場合

 発熱等の症状が見られるときには、学校や会社を休み外出を控えてください。また、毎日体温を測定して記録しておいてください。

 感染しているのではないかと不安から適切な相談をせずに医療機関を受診する方がいると、かえってご自身が医療機関において感染するリスクも高めることになります。

 風邪症状が軽度である場合には、自宅にて安静・療養に努めましょう。

 ただし、現時点では、新型コロナウイルス感染症以外の病気の方が圧倒的に多い状況であり、インフルエンザ等の心配があるときには、通常と同様に、かかりつけ医等にご相談ください。

 

相談・受診の目安

 次の症状がある方は、まずは、「帰国者・接触者相談センター」へご相談ください。

1.風邪の症状や37.5度以上の発熱が4日以上続いている方

 (解熱剤を飲み続けなければならない場合を含みます)

2.強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある

  ※高齢者や基礎疾患がある方は、上の状態が2日程度続く場合

 

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最新の情報は、厚生労働省又は宮崎県のホームページをご覧ください。

 厚生労働省:中華人民共和国湖北省武漢市における新型コロナウイルス関連肺炎について 

 厚生労働省:新型コロナウイルスに関するQ&A 

 宮崎県:新型コロナウイルスに関連した肺炎の患者の発生について

 宮崎県:新型コロナウイルス感染症に関連する人権への配慮について

新富町医療機関等物価高騰対策支援給付金の支給について

継続するエネルギー・食料品等の物価高騰により、経営に影響を受けている町内の医療等を提供する事業施設の負担を軽減し、安定かつ継続的な医療の提供に資するため、新富町医療機関等物価高騰対策支援給付金を支給します。

1.支給対象施設

令和7年12月1日現在において新富町内で医療等を提供する事業を行っている施設であって、次のいずれかに該当するもの。

(1)医療法(昭和23年法律第 205号)の規定に基づき開設している診療所のうち、健康保険法(大正11年

   法律第70号)第63条第3項第1号の規定による保険医療機関の指定を受けた施設

(2)医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第 145号)の規定

   に基づき開設している薬局のうち、健康保険法第63条第3項第1号の規定による保険薬局の指定を受け

   た施設

 (3)あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第 217号)又は柔道整復師

   法(昭和45年法律第19号)の規定に基づき開設している施術所(出張専業を含む。)のうち、受領委任

   取扱い施術所の指定を受けた施設又は医療保険(療養費)の対象となる施術等を行っている施設(両方開

   設をしている場合はいずれか一方)

2.支給金額

1施設につき 50,000円

3.提出書類

(1)新富町医療機関等物価高騰対策支援給付金申請書兼請求書

(2)誓約書

(3)営業の実態が確認できる書類

  (1)、(2)の様式のダウンロードはこちら

 ※ 令和6年度新富町医療機関等物価高騰対策支援給付金を支給した事業所については、プッシュ型で支給します。

 

4.申請方法  

いきいき健康課の窓口へ申請書を持参又は郵送

5.申請期限  

令和8年1月30日(金曜日)

6.問合せ先  

いきいき健康課(0983-33-6026)

※「用語解説」内のリンクについてのご質問やご要望は、ウェブリオまでお問い合わせ下さい。