新富町では、中小企業退職金共済制度に加入される事業主に対し、共済掛金の一部を助成します。
対象者
町内に事業所を有し、平成31年4月1日から令和4年3月31日までに中小企業退職金共済制度に従業員を加入させ、12か月分の掛金を納めた方(退職等で12か月に満たなかった場合は、脱退するまでの掛金を納めた者)
補助金額
従業員1人当たり 2,000円×12か月
(短時間労働者は1人当たり 500円×12か月)
※いずれも、掛けた月数が12か月未満の場合は、12か月分ではなく掛けた月数分
申請時期
12か月分の掛金を納めてから3か月以内
問合せ先
産業振興課 川野・吉野 ☎33-6029