● 保育所等への登園の際の健康管理について
保育所等の登園にあたっては、登園前にご家庭で⼦どもの体温を計測し、発熱や咳などの呼吸器症状がある場合は、登園はしないで、家庭で様⼦を⾒てください。
家庭で熱の経過を⾒てください。熱が下がってから24時間以上経過し、呼吸器症状が改善するまでは、登園せず家庭で様⼦を⾒てください。
登園してからも、引き続き⼦どもの健康状態にご留意ください。
● 保育所等の休園等について
感染した⼦どもまたは職員が、発熱や咳などの症状が出ている状態で登園していた場合などは、新富町として当該保育所等全部の臨時休園を⾏う場合があります。
※休園期間や登園⾃粛の要請等については、保健所等の調査結果を基に、個別に判断します。
子どもと同居する家族が感染した場合は、臨時休園等の措置はとりません。
ただし、子どもが感染者との濃厚接触者と特定された場合は、当該子どもの保護者に対し、登園を避けていただくよう要請します。なお、登園自粛要請期間は、感染者と最後に濃厚接触をした日から起算して2週間とします。
※休園期間中⼜は登園自粛中は感染拡⼤防⽌のため、他の施設の⼀時預かり、病児保育やファミリー・サポート・センター、児童発達⽀援事業所等の利⽤はお控えください。
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厚⽣労働省健康局結核感染症課、厚⽣労働省⼦ども家庭局保育課、厚⽣労働省⼦ども家庭局⼦育て⽀援課通知(抜粋)
保育所等において⼦ども等に新型コロナウイルス感染症が発⽣した場合の対応について(第⼆報)(令和2年2⽉25⽇時点)
(⼦どもが感染した場合について)
1. 感染した⼦どもが、発熱や咳などの症状が出ている状態で登園していた場合には、 市区町村は、 当該保育所等の⼀部⼜は全部の臨時休園を速やかに判断すること。臨時休園の規模及び期間については、都道府県等と⼗分相談すること。
2. 感染した⼦どもが、発熱や咳などの症状が出ていない状態で登園していた場合には、現時点の知⾒の下では、 ⼀律に臨時休園が必要とまではいえない可能性もある。 このため、 市区町村は、 その必要性について、 個別の事案ごとに都道府県等と⼗分相談の上、 慎重に判断すること。
(⼦どもが感染者の濃厚接触者に特定された場合について)
3. ⼦どもが感染者の濃厚接触者に特定された場合には、 当該⼦どもの保護者に対し、市区町村は登園を避けるよう要請すること。なお、この場合において、登園を避ける期間の基準は、感染者と最後に濃厚接触をした⽇から起算して2週間とする。
(感染者がいない保育所等も含む臨時休園について)
4. 1.及び2.とは別に、地域全体での感染拡⼤を抑えることを⽬的に、新型コロナウイルス感染症の地域における流⾏早期の段階において、 都道府県等の衛⽣部局等とも⼗分に相談し、公衆衛⽣対策として、感染者がいない保育所等も含む臨時休園を⾏うことも考えられる。この場合には、対外的な交流イベントなど地域の⼦ども等が集まる⾏事なども含めて幅広く対策を検討する必要がある。
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