福祉課
2021年03月24日

令和3年度介護報酬改定について

令和3年度介護報酬改定について

 

令和3年度の介護報酬改定に関する資料を掲載しますので、各施設・事業所におかれましては、資料の確認をお願いいたします。

 

令和3年度介護報酬改定に関する省令及び告示については、

厚生労働省ホームページhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00034.html

にて御確認ください。
(参考資料)

令和3年度介護報酬改定における改定事項について

 

令和3年度介護報酬改定に伴う介護給付費算定に係る体制等に関する届出について

算定要件の見直しや新たに創設された加算項目等のうち、本町に届出が必要なものについては、提出書類を提出期限までに提出してください。届出にあたっては、報酬関係告示及び留意事項等を十分にご確認ください。

※期日までに届出がない場合、現在算定している加算であっても、令和3年度介護報酬改定の対象である加算項目については、算定対象外となる可能性があります

※実地指導・監査等で算定要件を満たさないことが判明した場合は、介護報酬の返還や行政処分の対象となる場合があります。

〇届出が必要な場合

 ・事前の届出が必要な加算の適用を受けようとする場合

 ・加算の要件に該当しなくなった場合

 ・届出済みの内容に変更が生じた場合

 ・基準等の改定に伴い届出事項が追加・変更となった場合

 

〇提出期限

令和3年4月15日(木曜) 当日消印有効  

〇提出方法・提出先

メール、郵送又は窓口にてご提出ください。

〒889-1493

宮崎県児湯郡新富町大字上富田7491番地

 新富町役場福祉課健康長寿推進室 施設担当  行 

提出部数:1部(受付印後の返却が必要な場合は、さらに1部提出すること)

※「介護給付費算定に係る体制等の届出書(○○サービス分) 在中」と明記してください。

受付印の押印後に書類返却が必要な場合は返信用封筒(84円切手貼付)を同封してください。

 

メールアドレス[email protected]

※件名に「【事業所名】加算届出書(○○サービス分)」と明記してください。

 

〇提出書類

 (1)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

 (2)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

 (3)加算に伴う必要書類

※届出の加算要件の条件が確認できない場合は、期限までに届出が行われても加算の算定を行うことは出来ません。

※加算の要件の確認に当たっては、関係告示・通知等を十分にご確認ください。

◇各加算の必要書類

【地域密着型サービス・居宅介護支援】

〇介護給付費算定の届出等に係る留意事項

〇介護給付費算定に係る体制等に関する届出書【地域密着型サービス・居宅介護支援・介護予防支援】

〇介護給付費算定に係る体制等状況一覧表【地域密着型サービス・居宅介護支援・介護予防支援】

 

様式は別添のとおり(Excelファイル)

 

 

【介護予防・日常生活支援総合事業(訪問型サービス・通所型サービス)】

〇介護給付費算定の届出に係る留意事項

〇介護給付費算定に係る体制等に関する届出書【通所型サービス】

〇介護給付費算定に係る体制等状況一覧表【通所型サービス】

 

➡様式は別添のとおり(Excelファイル)

 

(参考資料)

 

従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表

平面図

 

 ○通常時の届出に係る加算等の算定の開始時期

 

サービス種類(介護予防・総合事業含む)

算定の開始時期

〇訪問型サービス・通所型サービス

〇地域密着型通所介護

〇居宅介護支援

〇小規模多機能型居宅介護

〇看護小規模多機能型居宅介護

毎月15日以前の届出→届出された月の翌月から

毎月16日以後の届出→届出がされた月の翌々月から

〇認知症対応型共同生活介護

届出された月の翌月から(月の初日の場合は当該月から)

介護予防・日常生活支援総合事業(訪問型サービス・通所型サービス)の請求について

介護予防・日常生活支援総合事業サービスコード表(令和3年4月改定版)

介護予防・日常生活支援総合事業サービスコードマスタ(令和3年4月改定版 CSVファイル)

介護予防・日常生活支援総合事業の算定構造のイメージ(案)

 

サービスコードマスタについては、作成次第後日掲載予定となります。

○参考資料

介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準

介護保険法施行規則第140条の63の6第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準について

(介護保険最新情報Vol.944)介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準の制定に伴う実施上の留意事項について

(介護保険最新情報Vol.945)介護保険法施行規則第140条の63の6第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準について

科学的介護情報システム(LIFE)の活用等について

令和3年度介護報酬改定において、科学的に効果が裏付けられた自立支援・重度化防止に資する質の高いサービス提供の推進を目的とし、LIFEを用いた厚生労働省へのデータ提出とフィードバックの活用による、PDCAサイクル・ケアの質の向上を図る取組を推進することとなりました。

つきましては、LIFEを用いた厚生労働省へのデータ提出等が要件となる加算及びLIFEの利用申請方法等について下記の資料をご参照ください。

 

科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について

 

(介護保険最新情報Vol.931)(1)「科学的介護情報システム(LIFE)」の活用等について、(2)「科学的介護情報システム(LIFE)」の活用等について(その2)

(別添1)LIFEの活用等が要件として含まれる加算一覧(施設・サービス別)

※その他別添資料等については御確認をお願いいたします。

 

課の業務内容

福祉課は、令和6年4月1日よりあんしん長寿課が新設され、つぎのように分かれました。

【福祉課】

  • 社会福祉係
  • 児童福祉係
  • 子育て支援係

【あんしん長寿課】

  • 介護保険係
  • 高齢者福祉係
  • 地域包括ケア推進係
  • 地域包括支援センター


社会福祉係(33-6382)

障がい者福祉、施設訓練・居宅生活支援、引揚者・戦没者遺族、生活保護等に関する業務を行っています。

児童福祉係・子育て支援係(33-1293)

児童手当、乳幼児・こども・ひとり親の医療費助成、保育所、幼稚園、子育て相談等に関する業務を行っています。

高齢者福祉係、介護保険係及び地域包括ケア推進係(33-6056)
高齢者福祉保健、介護保険事業、地域密着型サービス、地域包括支援センター等に関する業務を行っています。

※「用語解説」内のリンクについてのご質問やご要望は、ウェブリオまでお問い合わせ下さい。