人工腎臓による血液透析療法の治療を受けている方で次の要件すべてに該当する場合は、通院に要する交通費の一部が申請により助成されます。
要件
① 住所が新富町であること。
② 当該治療のため医療機関に交通機関又は自家用自動車を利用していること。
③ 月8日以上通院していること。
④ 生活保護法等により通院交通費の支給を受けていないこと。
⑤ 医療機関による無料送迎を受けていないこと。
⑥ 他の透析患者と自家用車に乗り合わせて同一医療機関に通院していないこと。
申請に必要なもの
①印鑑
②振込先の通帳の写し(初めて申請される場合と口座変更の場合) ※ 事前に通院先の医療機関で、通院したことを証明(申請書に記入)してもらう必要があります。
提出期限
4月~ 7月通院分 令和3年 8月 6日(金)
8月~ 11月通院分 令和3年12月 10日(金)
12月~ 3月通院分 令和4年 4月 8日(金)
※助成は4か月毎に行います。提出期限までにご提出がない場合、次回の振込となります。
ただし、1年を経過した場合、助成が受けられませんのでご注意ください。
お問合せ
福祉課 TEL:33-6382