営業時間短縮の要請について
宮崎県は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、県内全域にまん延防止等重点措置を適用し、飲食店等に対して営業時間短縮の要請を行いました。
要請内容
要請内容は以下のとおりです。
営業時間の短縮について
午後8時以降に営業を行なっている飲食店に対して、午後8時から翌日午前5時までの間、店舗内における飲食の提供を行わないこと。
◆対象施設
食品衛生法の許可を受けている飲食店等
(宅配・テイクアウト及びイートインスペースを有するスーパーやコンビニ等の小売店を除く。)
酒類の提供について
全ての飲食店等に対して、酒類の提供を終日行わないこと(利用者による酒類の店内持込みを含む。)
その他の留意点
◆入場をする者の整理等
◆入場をする者に対するマスクの着用の周知
◆感染防止措置を実施しない者の入場の禁止
◆会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置
(飛沫を遮ることができる板等の設置又は利用者の適切な距離の確保等)
要請期間
令和4年1月25日(火)から令和4年2月13日(日)令和4年3月6日(日)まで
(令和4年1月25日(火)午後8時から令和4年2月14日(月)令和4年3月7日(月)午前5時まで)
外部リンク
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協力金について
午後8時以降に営業を行なっている飲食店等が、令和4年1月28日(金)午後8時から(酒類の提供停止は同日午前5時から)令和4年2月14日(月)令和4年3月7日(月)午前5時までの要請期間を通して、以下の要件を全て満たす場合は、協力金を支給します。
- 午後8時から翌日午前5時までの間、店舗内における飲食の提供を行わないこと。
- 酒類の提供(利用者による酒類の店内持込みを含む。)を終日行わないこと。
- 感染防止対策のガイドラインを遵守していること。
なお、1月25日(火)、1月26日(水)又は1月27日(木)から継続して協力した場合は、その分協力金が加算されます。
協力金の申請は、新富町商工会で受付けています。
商工会ホームページはコチラ