ウクライナ避難民の滞在長期化に伴い、就労を希望する方の増加が想定されます。
宮崎県では、就労を希望するウクライナ避難民を採用した企業に対し、
雇用に係る初期費用への支援金を支給し、ウクライナ避難民への就労の機会の提供と
雇用環境の整備を支援します。
【支給対象事業者】
県内に本社又は事業所を有し、令和4年4月1日から令和5年1月31日までの期間において、
労働者としてウクライナ避難民を採用した事業者
・正規、非正規の別を問いません。
・週20時間以上の雇用契約を結び、1か月以上雇用した場合に支給対象となります。
・詳細は県庁ホームページをご覧ください。☞県庁ホームページ
【支援金の額】
採用したウクライナ難民1人につき25万円を支給します。
なお、支援金の請求可能期間内であって、異なるウクライナ避難民(離職した避難民を
採用する場合は避難民本人にとって2回目までの採用に限る)を採用し、要件を満たした場合には、
その都度請求することができます。
【申請期限】
令和5年3月6日(月曜日)まで
【申請方法】
電子メールまたは郵送
【お問合せ】
宮崎県商工観光労働部雇用労働政策課雇用対策担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7105
FAX:0985-32-3887
メールアドレス:[email protected]