「キャリアアップ助成金」は非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため正社員化、
処遇改善の取り組みを実施した事業主に対して助成金を支給する制度です。
1.正社員化コース
…有期雇用労働者等を正規雇用労働者に転換等した場合に助成
人材開発支援助成金の特定の訓練を終了した後に正社員化すると、助成金額が加算されます。
令和4年12月2日以降に正社員化した場合は、以下の拡充の対象となります。
①助成金の金額(一人当たり)の拡充
人材開発助成金「人への投資促進コース」のうち一部訓練(自発的職業能力開発訓練、定額制訓練)の
加算額を9万5,000円から11万円に引き上げます。
②加算の対象となる訓練の拡充
人材開発支援助成金のうち、以下の訓練コースが加算の対象となります。
〇事業展開等リスキリング支援コース<新設>
〇特別育成訓練コース
〇人への投資促進コース
〇特定訓練コース
※令和4年12月2日以降、人材開発支援助成金も改正してます。
詳しくはこちら:令和4年度改正人材開発支援助成金
2.賃金規定等改定コース
…有期雇用労働者の基本給の賃金規定等を増額改定し、実際に賃金を引き上げた場合に助成
・助成金の金額(一人当たり)の拡充
支給要件を見直す(2%以上→3%以上)とともに、5%以上の賃金引上げを行う場合の助成額を
大幅に拡充します。見直しに伴い、「生産性要件」を満たした場合の助成額の増額は廃止します。
・申請上限の緩和
1事業所あたり1年度1回の申請制限を撤廃します。
1年度1事業所あたり100人までは複数回の申請ができます。
詳細はリーフレット(PDF)および、厚生労働省ホームページをご確認ください。
厚生労働省ホームページ:キャリアアップ助成金