農業委員会等に関する法律第37条及び同法施行規則第15条の規定、並びに「農業委員会による最適化活動の推進等について(令和4年2月2日付け3経営第2584号農林水産省経営局長通知)」に基づき、次のとおり公表します。
令和6年度最適化活動の目標の設定等.pdf
農業委員会は、農地法及び農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく農地の権利移動の許可や審議、農地等を農地以外に転用するために知事への申請書の受理等の業務を主としています。 また、農業者の老後の生活の安定を目的とした農業者年金の推進業務等を行なっています。
※「用語解説」内のリンクについてのご質問やご要望は、ウェブリオまでお問い合わせ下さい。