1 新富町物価高騰対応重点支援給付金(低所得者支援給付金)
国の経済対策として、物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得者世帯(住民税所得割非課税世帯)へ支援を行うため、1世帯あたり10万円の給付金を支給します。
支給世帯対象者
令和6年6月3日時点で新富町の住民基本台帳に登録されている、世帯員全員が令和6年度住民税所得割非課税である世帯
ただし、下記に該当する世帯は本給付金の対象となりません。
①住民税課税者の扶養親族等のみで構成される世帯
②令和5年度新富町物価高騰対応重点支援給付金(住民税非課税世帯/7万円、住民税均等割のみ世帯/10
万円)の支給を受けた世帯主を含む世帯
支給額
1世帯当たり10万円
※振込先は、原則として世帯主の口座となります。
※本給付金は、差押禁止等及び非課税の対象となっております。
支給手続きの方法
令和6年7月19日から対象となる世帯へ順次確認書を送付しています。
※確認書に記載している期日までにご返送又は福祉課窓口までご提出ください。
2 新富町物価高騰対応重点支援給付金(こども加算)
令和6年度における住民税所得割非課税世帯への給付加算として、支給対象世帯の世帯員である18歳以下のこども(18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童)1人あたり5万円の給付金を支給します。
支給世帯対象者
1新富町物価高騰対応重点支援給付金(低所得者支援給付金)の支給対象であって、18歳以下のこどもが世帯員である世帯
支給額
こども1人当たり5万円
※振込先は、原則として世帯主の口座となります。
※本給付金は、差押禁止等及び非課税の対象となっております。
支給手続きの方法
令和6年7月19日から対象となる世帯へ順次確認書を送付しています。
※確認書の場合は記載している期日までにご返送又は福祉課窓口までご提出ください。
3 新富町物価高騰対応重点支援給付金(調整給付金)
デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援の一環として、納税者及び同一生計配偶者又は扶養親族1人につき、4万円(令和6年分の 所得税から3万円・令和6年度分の個人住民税所得割から1万円)の 「定額減税」が行われます。
その際、定額減税しきれないと見込まれる方に対しては、当該定額減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算定した「調整給付金」が支給されます。
<調整給付金のイメージ>
支給対象者
令和6年1月1日時点で新富町の住民基本台帳に登録されていて、所得税と個人住民税所得割の少なくとも一方を納められており、定額減税しきれない額が生じることが見込まれる方が支給対象者となります。
支給額
1人当たり1万円~(支給金額は、個別の課税状況により異なります。)
※支給金額の具体例は、以下のとおりです。
<例1>一人暮らしで、所得税1万円・住民税所得割2万円(減税前)の納税者の場合
⇒ 所得税から1万円の減税、住民税所得割から1万円の減税が行われます。
定額減税しきれない所得税分の2万円が、調整給付金として支給されます。
<例2>4人家族で、そのうち1人が所得税3万円・住民税所得割2万円(減税前)の納税者の場合
⇒ 所得税から3万円の減税、住民税所得割から2万円の減税が行われます。
定額減税しきれない所得税分の9万円と住民税所得割分2万円の合計11万円が、調整給付金と
して支給されます。
(注) 所得税及び個人住民税において、扶養親族等として申告されている方が、定額減税及び調整給付
金の算出基礎となります。詳しくは国税庁HPや総務省HPをご覧ください。
※振込先は、原則として納税者本人の口座となります。
※本給付金は、差押禁止等及び非課税の対象となっております。
支給手続きの方法
令和6年8月23日から対象となる方へ、通知書及び確認書を発送しています。
※確認書に記載している期日までにご返送又は福祉課窓口までご提出ください。
その他
注意点
住民税非課税世帯等に対する給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください!
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住いの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
お問い合わせ先
福祉課 社会福祉係 電話:0983-33-6382
受付時間:午前8時30分から午後5時15分(土日祝日を除く)