新富町内には180か所を超える遺跡(周知の埋蔵文化財包蔵地)が存在します。
遺跡は地域の歴史や文化を伝える町民共有の貴重な財産となります。
遺跡を保護するために、土木工事や開発行為(建物の建築・建て替え・解体、宅地造成、天地返し等を含む)を計画されている場合は、生涯学習課まで事前に遺跡の有無をご確認いただくようお願いいたします。
遺跡に該当する場合、文化財保護法第93条により民間事業者は工事着手の60日前までに届出を提出する必要がございます。
場所によっては事前の確認調査が必要になる場合もございますので、早めにご確認をお願いいたします。
遺跡の照会に関する詳しい手続きは以下のページよりご確認いただけます。
⇒埋蔵文化財に関する手続き
また、文化財保護法第96条により、工事中や農作業中に遺跡や遺物(土器や石器など)を発見された場合は届け出ることが義務付けられております。発見された場合は、作業を続けず速やかに生涯学習課までご連絡ください。