産業振興課
2024年09月25日

宮崎県最低賃金が改正されます。(令和6年10月5日から)

宮崎県最低賃金が952円に改定

 

宮崎県最低賃金は、令和6105から、「時間額952円(改定前897円)」に改定されることになりました。

最低賃金は、臨時、パート、アルバイトを含む宮崎県内で働くすべての労働者に適用されます。

 

※最低賃金の算定に当たって、次の賃金は算入しません。

・臨時に支払われる賃金

・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)

・時間外割増賃金、休日割増賃金、深夜割増賃金

・精皆勤手当

・通勤手当

・家族手当

 

詳しくは、宮崎県労働局ホームページ(外部リンク)をご確認ください。

 

【お問い合わせ先】

宮崎県労働局労働基準部賃金室

電話:0985(38)8836

課の業務内容

産業振興課は、農林水産係、畜産係、商工係で構成されています。

各係の業務内容は下記の通りです。

【農林水産係】

 農林水産業の振興、農作物の生産対策及び販売促進に関する業務、担い手確保及び育成に関する業務、森林計画に基づく指導及び普及奨励に関する業務、有害鳥獣駆除に関する業務。

【畜産係】

 畜産の振興及び指導奨励に関する業務、畜産の衛生、防疫、予防接種に関する業務。

【商工係】

 中小企業の振興、創業支援及び地場産業の育成など商工業の活性化や職業安定に関する業務、並びに観光資源の掘り起こしや宣伝、観光イベントに関する業務。

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