特定技能制度において地域の共生施策に関する連携を図ることを目的として、特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令及び出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令が公布されました。
本改正では、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、この要請に応じ必要な協力をすること。また、一号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。
〇「協力確認書」について
特定技能外国人の受入れ機関は、地方出入国在留管理局に対し、令和7年4月1日以降、初めて特定技能外国人に係る在留資格認定証明書交付申請、在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請を行うに当たり、その外国人が活動する事業所の所在地及びその外国人の住居地が属する市町村に対して、共生施策に対する協力を要請されたときには、当該要請に応じ、必要な協力を行う旨の「協力確認書」を提出する必要があります。
〇提出に係る注意事項
協力確認書は、令和7年4月1日以降、特定技能所属機関が初めて在留諸申請を行う際に作成し、該当する市町村に一度提出するものです。
その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人に係る在留諸申請や、再度の在留諸申請の際には、再提出を要しません。
ただし、協力確認書に記載された事項(例:事業所の所在地や住居地、担当者連絡先等)に変更が生じた場合は、該当する市町村に対して、改めて協力確認書を提出する必要があります。
なお、特定技能外国人の転職・転出や帰国の際には、特定技能所属機関から連絡する必要はありません。
提出のあった協力確認書については、必要に応じて関係部署に情報を共有します。なお、共生施策実施の為、特定技能所属機関に協力を求める必要がある場合は、町から協力要請を行い、必要に応じて協力確認書に記載された特定技能所属機関の担当者連絡先に紹介することがあります。
〇提出方法
郵送、持参またはメールにてご提出ください。
〒889-1493
宮崎県児湯郡新富町大字上富田7491番地
新富町役場 産業振興課 商工振興係
電 話:0983-33-6029
メール:kikaku2[email protected]
※「協力確認書」等の詳細は、出入国在留管理庁のホームページをご確認ください。