「農振除外・農地転用」に伴う地域計画の変更について
~農振除外・農地転用をおこなう場合には、事前に地域計画の変更が必要です~
農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)の改正により、「地域計画」を策定することが
法定化されたことにより、本町でも、令和7年3月31日に地域計画を策定しました。
この地域計画の策定に伴い、今後、地域計画内の対象農地を「農業振興地域の農用地区域から除外」
や「農地転用」する際には、地域計画の変更(対象農地を地域計画から除外すること)が必要になりま
すので、事前相談の際に地域計画に位置付けられている農地かをご確認ください。
手続きには、約2ヶ月程度かかり、従前より農振除外、農地転用の手続きに時間を要しますので
ご注意ください。
また、地域計画の変更が必要となる内容や詳細については、下記よりご確認ください。
☆地域計画の変更例 地域計画の変更例.pdf
☆地域計画変更手続きの流れ(農地転用・農振除外関連)地域計画と農振除外・農地転用許可.pptx
【地域計画変更の申出】
地域計画の変更には「地域計画変更申出書」の提出が必要です。
変更申出書及び添付書類を揃えて提出をお願いします。
☆地域計画変更申出書 地域計画変更申出書.xlsx