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令和7年度新富町定額減税補足給付金(不足額給付)について
国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」を踏まえ、足元の急激な物価高騰から国民生活を守ることを目的として、令和6年度に「定額減税」(納税者及び扶養親族等1人につき、令和6年分所得税から3万円、令和6年度個人住民税所得割から1万円)が行われました。
この定額減税の実施に伴い、定額減税しきれないと見込まれる場合は、できるだけ早期に給付する観点から、令和5年分の所得や扶養状況から推計所得税額を算出し、それを用いて定額減税しきれないと見込まれる額を「調整給付金」として令和6年に支給しました。
「不足額給付」とは、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき額が上記の調整給付額を上回った方に対して、その不足分を追加で給付するものです。
支給世帯対象者
令和7年1月1日に新富町にお住いの方のうち、次の「不足額給付Ⅰ」または「不足額給付Ⅱ」に該当する方
《不足額給付Ⅰ》
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどで、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方
【対象となりうる例】
令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、
「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
子どもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、
「所得税分定額減税可能額(不足額給付)」>「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」となった方
当初調整給付後に税額修正が生じることにより、
令和6年度分個人住民税所得割が減少し、本来給付されるべき額が増加した方
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《不足額給付Ⅱ》
次のすべての要件を満たす方
1.令和6年分所得税額および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であること。(本人として定額減税の対象外)
2.税制度上、「扶養親族」から外れてしまう(扶養親族としても定額減税の対象外)
3.低所得世帯向け給付(※)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していないこと
※令和5年度非課税世帯への給付、令和5年度均等割のみ課税世帯への給付
令和6年度新たに非課税もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付
【対象となりうる例】
(1)青色事業専従者、事業専従者(白色)
(2)合計所得金額48万円超の者
フローチャートで不足額給付2の支給要件に該当するか確認できます。
不足額給付2フローチャート
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支給額
不足額給付Ⅰ
「当初調整給付時の調整給付額」と「不足額給付時の調整給付額」との差額
不足額給付Ⅱ
原則4万円
※不足額給付Ⅱの要件に該当し令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
支給手続きの方法
1、「支給のお知らせ」が届いた場合(原則手続き不要)
支給のお知らせが届いた場合、原則として手続きは不要です。給付金は、「支給のお知らせ」に記載された振込先
口座に自動で振り込まれます。なお、記載されている振込先口座に誤りがある場合は、別途手続きが必要です。
2、「確認書」が届いた場合(手続きが必要)
確認書に必要事項を記入し、同封の返信用封筒にて郵送していただきます。
申請には振込先口座確認書類の写し等が必要になりますので、「確認書」と同封の上、申請してください。
3、令和6年1月2日から令和7年1月1日までに新富町に転入した方
支給対象者のうち、令和6年1月2日以降に新富町へ転入された方等については新富町で転入前市区町村での調整給付金(当初給付)の実績や令和6年度課税情報を保有しないため、対象者であると把握できません。そのため、「支給のお知らせ」や「確認書」を送付できないことからご自身での申請が必要になります。下記のリンクにある申請書をダウンロードしていただき、必要書類を同封いただき申請をしてください。 ※該当しない場合もあります。
・不足額給付Ⅰ用申請書
・不足額給付Ⅱ用申請書
1及び2は9月上旬から順次発送予定です。
注意点
給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください!
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住いの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
お問い合わせ先
福祉課 社会福祉係 電話:0983-33-6382
受付時間:午前8時30分から午後5時15分(土日祝日を除く)