令和2年度決算の概要
令和2年度における一般会計の決算は、歳入が138億8,609万1千円、歳出が135億8,845万6千円となり、歳入歳出の差し引き額は2億9,763万5千円となりました。このうち翌年度へ繰り越すべき財源6,354万8千円を差し引き、実質収支額は2億3,408万7千円となりました。
令和2年度末の町債現在高は普通会計ベースで58億6,611万円で、前年度と比較して462万円の減となっています。また、令和2年度末の積立基金現在高は34億9,128万円で、前年度と比較して7億6,714万円の増となっています。
町財政の現在と今後
今日の社会は、新型コロナウイルス感染症をはじめ、頻発する自然災害など、これまで想像もつかなかった劇的な変化が起きています。生活様式や働き方が大きく変化し、テレワーク、DX(デジタルトランスフォーメーション)への取組みが進むなど、日本の社会全体が変革の時期を迎えました。
持続的に成長するための地域ビジョンにおいて、必要な施策を展開してくためには、健全な財政運営・機動的な組織経営をしていかなければなりません。現在の財政状況を鑑みると、高齢者人口の増加等に伴う社会保障関連経費の経常的な増加が想定される中、公共施設の整備、改修をはじめとした基盤整備事業等による投資的経費や人件費の増加など、様々な財政需要が見込まれ、今後も多額の財源が必要とされます。
しかしながら、このような大変厳しい財政状況であっても、将来に向けて真に必要な取組には積極的に投資し、将来の財政需要や災害等への備えとして一定の基金残高を確保するために、社会・経済や国施策の動向を注視し、行財政改革をはじめ自治体DXを推進しつつ、効率的で健全な行政運営を図るとともに、厳格な事業の選択と集中を行い財源確保の取組みをより一層適時適切に推し進めていく必要があります。
これからも町民の皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
健全化判断比率
地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき、健全化判断比率及び資金不足比率をお知らせします。
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実質赤字比率 |
連結実質赤字比率
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実質公債費比率
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将来負担比率
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新富町比率
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━
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━
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8.4%
(8.9%)
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6.9%
(18.1%)
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早期健全化基準
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15.00%
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20.00%
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25.0%
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350.0%
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財政再生基準
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20.00%
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30.00%
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35.0%
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備考
- 新富町比率欄にあります上段の数値は令和2年度決算の数値、下段の( )内の数値は令和元年度決算に基づく比率となります。
- 実質赤字額及び連結実質赤字額がないため当該比率には「━」を記載しています。
- 各比率ともに数値が高くなる程に財政状況の悪化を示しています。
- 本町では、普通会計・特別会計ともに黒字決算であるため、実質赤字比率及び連結実質赤字比率は「━」で表示しています。全ての比率で早期健全化基準内という決算状況でした。
実質公債費比率、将来負担比率ともに前年度比率より改善しました。
水道事業資金不足比率
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資金不足比率
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新富町比率
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━
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経営健全化基準
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20.00
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説明
本町では、水道事業において資金不足が発生していないため、「━」で表示しています。
本業務は、総務省方式改訂モデルに基づき、新富町における財務諸表の作成を行うことを目的としたものです。
本作業として、総務省管理の決算統計データをもとに有形固定資産、減価償却、国・都道府県支出金の算定を行い、バランスシート作成に必要なデータを整備し、そのデータをもとにバランスシートの作成を行いました。
新富町では普通会計で実施している事業の他にも、公営企業会計の水道事業会計、特別会計では国民健康保険特別会計や後期高齢者医療特別会計など、新富町民と密接な関わりをもつ事業を行っています。
このように、新富町の財政は普通会計のみで成り立っている訳ではないため、真の新富町全体の資産・負債・行政コスト・収益等の情報に関する財務活動を分析する場合には、連結財務書類を用いる必要があります。
連結財務書類とは、普通会計や特別会計に加え、公営企業会計及び新富町が一定割合以上を出資している関係団体や法人をひとつの行政サービス実施体とみなして作成する財務書類です。
平成19年度
平成20年度
平成21年度
平成22年度
平成23年度
平成24年度
平成25年度
平成26年度
平成27年度
平成28年度
平成29年度
平成30年度
平成31年度
令和2年度
「財政状況資料集」は、財政情報の開示を行うため、これまで個別に作成していた財政情報各表を整理・集約し、平成22年度決算分から「財政状況資料集」として再編成されたものです。
これに伴い、下段にあります「市町村財政比較分析表」「財政状況等一覧表」についても本表に集約される事となりました。
■ 平成22年度決算
■ 平成23年度決算
■ 平成24年度決算
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平成25年度決算
■ 平成30年度決算
■ 令和元年度決算
県内自治体の財政状況資料集については以下のリンクをご確認ください。
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宮崎県内市町村の財政状況資料集
一般会計
町の行政運営の基本的な経費を計上している会計をいい、特別会計で処理される以外の全ての経費は一般会計で計上されることとなります。
普通会計
地方公共団体の財政比較や統一的な掌握が困難なため、地方財政の統計上統一的に用いられるための会計区分を指します。
本町における普通会計は、一般会計に土地区画整理事業特別会計を合算し、調整したものを表します。
特別会計
一般会計に対して、特定の事業を行う場合や特定の歳入をもって特定の歳出に充て、一般の歳入歳出と分けて経理する必要がある場合に、法律や条例に基づいて設置できる会計です。
本町では国民健康保険特別会計、老人保健特別会計、土地区画整理事業特別会計、介護保険特別会計、後期高齢者医療特別会計があります。
公営企業
みなさんに水道を供給しています上水道事業では、使用料などの収益を収入として、独立して運営を行っており、こういった事業の事を公営企業といます。
一般財源と特定財源
財源の使途が特定されず、どのような経費にも使用することができる経費を一般財源といい、一方、財源の使途が特定されている経費を特定財源といいます。
一般的には、地方税、地方譲与税、地方交付税、目的の特定されない寄附金並びに使途の特定されない財産収入等が一般財源にあてはまり、国庫支出金、県支出金、地方債、分担金、負担金、使用料並びに手数料等が特定財源にあてはまります。
自主財源と依存財源
地方公共団体が自主的に収入しうる財源を自主財源といい、反対に国や県の意思により定められた額を交付されたり、割り当てられたりする収入を依存財源といいます。
町民税、分担金、負担金、使用料、手数料、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金並びに諸収入が自主財源に区分され、地方交付税、国庫支出金、県支出金、地方譲与税並びに地方債等が依存財源に区分されます。
町債
町債(地方債)は、主に道路、学校・し尿処理場等の耐用年数の長い施設等の建設のための「借金」です。
地方債により事業をする理由として、財政負担の年度間調整を図ることができ、将来にわたって使用する施設には将来の住民にも負担をしてもらうという「世代間負担の公平」ということもあります。ちなみに「地方債」や「起債」と同義語として使う場合もあります。
標準財政規模
地方公共団体の標準的な状態で通常収入されるであろう経常的一般財源の規模を示すもので、標準税収入額等に普通交付税を加算した額をいいます。
なお、地方財政法施行令附則第12条第2項の規定により、平成21年度までの特例として、臨時財政対策債(地方の一般財源の不足に対処するため、投資的経費以外の経費にも充てられる地方財政法第5条の特例として発行される地方債)の発行可能額についても含まれています。
実質赤字額
当該年度に属すべき収入と支出との実質的な差額をみるもので、収入から支出を差し引きしてさらに翌年度に繰り越すべき繰越明許費等の財源を差し引きした額をいいます。
実質赤字額がある団体を「赤字団体」と呼んでいます。
実質赤字比率
当該地方公共団体の一般会計等を対象とした実質赤字額の標準財政規模に対する比率です。
福祉、教育、まちづくり等を行う地方公共団体の一般会計等の赤字の程度を指標化し、財政運営の健全化の度合いを示す指標ともいえます。
連結実質赤字比率
公営企業会計を含む当該地方公共団体の全会計を対象とした実質赤字額又は資金の不足額の標準財政規模に対する比率です。
すべての会計の赤字や黒字を合算し、地方公共団体全体としての赤字の程度を指標化し、地方公共団体全体としての財政運営の悪化の度合いを示す指標ともいえます。
資金不足額
公営企業ごとに資金収支の累積不足額を表すものです。
法適用企業については流動負債の額から流動資産の額を控除した額を基本として、法非適用企業については一般会計等の実質赤字額と同様に算定した額を基本としています。本町の水道事業会計におきましては現在、資金不足を生じておりません。
資金不足比率
当該地方公共団体の公営企業会計ごとの資金の不足額の事業の規模に対する比率です。
公営企業の資金不足を、公営企業の事業規模である料金収入の規模と比較して指標化し、経営状況悪化の度合いを示す指標ともいえます。
本町は、資金不足を生じていないため、資金不足比率については算定できないことになります。
実質公債費比率
当該地方公共団体の一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模を基準とした額に対する比率です。
借入金(地方債)の返済額及びこれに準じる額の大きさを指標化し、資金繰りの程度を示す指標ともいえます。地方公共団体財政健全化法の実質公債費比率は、起債に協議を要する団体と許可を要する団体の規定に用いられる地方財政法の実質公債費比率と同じです。
将来負担比率
地方公社や損失補償を行っている出資法人等に係るものも含め、当該地方公共団体の一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模を基本とした額に対する比率です。
地方公共団体の一般会計等の借入金(地方債)や将来支払っていく可能性のある負担等の現時点の残高を指標化し、将来財政を圧迫する可能性の度合いを示す指標ともいえます。
早期健全化基準
地方公共団体が、財政収支が不均衡な状況及びその他財政状況が悪化した状況において、自主的かつ計画的にその財政の健全化を図るべき基準として、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率のそれぞれについて定められた数値です。
なお、当町の早期健全化基準は、実質赤字比率15.00%、連結実質赤字比率20.00%、実質公債費比率25.0%、将来負担比率350.0%となります。
財政再生基準
地方公共団体が、財政収支の著しい不均衡やその他の財政状況の著しい悪化により自主的な財政の健全化を図ることが困難な状況において、計画的にその財政の健全化を図るべき基準として、実質赤字比率、連結実質赤字比率及び実質公債費比率のそれぞれについて、早期健全化基準を超えるものとして定められた数値です。
なお、当町の財政再生基準は、実質赤字比率20.00%、連結実質赤字比率30.00%、実質公債費比率35.0%となります。
経営健全化基準
地方公共団体が、自主的かつ計画的に公営企業の経営の健全化を図るべき基準として、資金不足比率について定められた数値です。
本町の水道事業会計の公営企業会計における経営健全化基準は資金不足比率20.00%となります。
健全化判断比率
実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率の4つの財政指標の総称を表します。
地方公共団体は、この健全化判断比率のいずれかが一定基準以上となった場合には、財政健全化計画または財政再生計画を策定し、財政の健全化を図らなければなりません。
健全化判断比率は、財政の早期健全化や再生の必要性を判断するものであるとともに、他団体と比較することなどにより、当該団体の財政状況を客観的に表す意義を持つものです。
経常収支比率
人件費・扶助費・公債費等の義務的性格の経常経費に地方税、地方交付税、地方譲与税を中心とする経常一般財源収入が、どの程度充当されているかをみることにより、地方公共団体の財政構造の弾力性を測定する比率として用いられます。