平成25年4月に施行される障害者総合支援法では、障害者の範囲に難病等の方々が加わります。
対象となる方々は、身体障害者手帳の所持の有無に関わらず、必要と認められた障害福祉サービス等の受給が可能となります。
※障害児・者については、障害福祉サービス、相談支援、補装具及び地域生活支援事業。
障害児については、障害児通所支援及び障害児入所支援。
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対象疾患一覧表
サービスの利用を希望される方は、対象疾患にかかっていることがわかる証明書(診断書又は特定疾患医療受給者証等)を持って、福祉課社会福祉グループに支給の申請をしてください。その後、障害程度区分の認定や支給認定等の手続きを経て、必要と認められたサービスを利用できることになります。