高齢者の生活支援

高齢者ドアフォン購入費助成モデル事業

【対象者】
聴力機能の低下により日常生活に支障がある町内の65歳以上の在宅の高齢者
【内容】
聴覚が低下した高齢者宅へ訪問者があった場合に呼び出し音だけではなく、警告灯の点灯等により素早く気付くことができるドアフォン(玄関ボタン、フラッシュチャイム等の組み合わせ)の購入費の2分の1(上限5,000円)を助成します。

高齢者補聴器購入費助成モデル事業

【対象者】
聴力機能の低下により日常生活に支障がある町内の方で、次の(1)(2)の両方に該当する方。

(1)65歳以上の在宅の高齢者 

(2)聴覚障害の身体障害者手帳の交付を受けていないこと等。
【内容】
補聴器の購入に要する費用の一部(上限30,000円)を助成します。
※助成を受けるには、医師の意見書等の書類が必要になりますので、事前にご相談ください。

緊急通報システム事業

【対象者】

 概ね65歳以上の単身世帯、高齢者等のみの世帯で慢性疾患等がある者または重度の身体障害者

【内容】

 緊急通報装置の貸与を行います。ボタン一押しで受信センターへ通報、救急車の手配や家族への連絡等を行います。又、電化装置の使用状況を感知し、緊急事態を予測します。

 ※申請には民生委員の意見が必要です。

【利用料】

 月額・・・0円~2,970円 (対象者または生計中心者の所得税額により異なります)


緊急通報システム事業利用申請書のダウンロードはこちら

在宅介護用おむつ給付事業

 【対象者】

 在宅で要介護3以上の認定を受けて6か月以上経過している者または、それと同等な方で常時おむつを使用している要介護高齢者、重度障がい者(児)

 ※申請には民生委員の意見が必要です。

【内容】

 対象者1人につき、月額5,000円を上限とし、おむつ(尿とりパッドを含む)を町指定の薬局で給付します。

要介護者等介護手当支給事業

【対象者】

 本町に要介護者と同一住所に同居し、要介護4以上の認定を受けて6か月以上経過している者または、それと同等の方等を在宅で支援している介護者。

 ※申請には民生委員の意見が必要です。

【内容】

 申請の翌日から要介護者1人につき、月額10,000円を10月と3月に介護者の方へまとめて支給します。

 ※要介護者及び介護者で税金の滞納がないか確認をさせていただきます。


配食サービス事業

【対象者】

 おおむね65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯であって、加齢、心身の疾病等の事由により、自ら食料品の買い出しもしくは調理または栄養管理等を行うことが困難な者

【内容】

 月曜日から金曜日までの週5回(祝日を含む)

 昼食または夕食を配達し、同時に安否確認を行います。

【助成額】

 1食につき2分の1(上限400円)

ねたきり老人等特殊ベッド貸付事業

【対象者】

おおむね65歳以上の在宅高齢者で、身体機能の低下、病気等により自力での起き上がり等が困難なもの。

【内容】

電動特殊ベッドを無料貸与する。

あん摩・マッサージ・鍼灸に要する費用の一部助成事業

【対象者】

65歳から74歳の方…福祉課で交付

原則75歳以上で後期高齢医療に加入している方…いきいき健康課で交付

【内容】

指定された鍼灸所で割引が受けられます。

在宅老人短期保護事業

【対象者】

介護認定を受けていない在宅高齢者で、町が必要と認めるもの。

【内容】

介護者の冠婚葬祭や介護疲れなどで介護できない場合等、月7日を上限に施設入所できる。

利用料…1日800円

在宅老人短期保護事業申請書のダウンロードはこちら
  

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