転用許可について

農地を宅地にして家を建てたい。(駐車場にしたい等・・)

農地を住宅用地や工場用地、山林などに転用する場合には、農地転用の許可が必要です。農地を一時的に資材置き場、砂利採取場所などとして利用する場合にも転用の許可が必要です。申請から許可までの期間は、農業委員会を経由して知事許可になりますので約45日位です。

自分名義の農地を自分自身が農地以外に転用する場合には第4条の許可申請、

他人名義の農地を売買 又は 貸借により農地以外に転用する場合には第5条の許可申請となります。

更新日:2011年2月11日