資産の申告もれ等による賦課決定に際しては、その年度だけではなく、資産を取得された年の翌年度まで遡及することとなります。(原則として地方税法第17条の5第5項の規定により5年度分)
なお、過年度分について追加課税となった場合は、通常の納期とは異なり、納期は1回となりますので、ご留意ください。
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