浄化槽法定検査について(宮崎県(高鍋保健所)からのお知らせ)
県に登録されている浄化槽の管理者のうち法定検査未受験の方に対して、各地域の管轄保健所から法定検査の受検に関するハガキが発送されています。
浄化槽の管理者は、県が指定する検査機関(宮崎県の場合「宮崎県環境科学協会」)の行う水質に関する検査(法定検査)を受けなければならない義務があります。
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。
↓
宮崎県環境森林部環境管理課のホームページ(外部サイトへリンク)
初めてハガキが届いた方へ
これまで県の浄化槽台帳で所有者不明となっていたものを整理し、今回、所有者が判明した方に対して、宮崎県高鍋保健所からハガキを発送しています。
※問い合わせについては、下記までご連絡下さい。
(宮崎県高鍋保健所 環境対策担当 電話:0983-22-1330)
(宮崎県環境森林部環境管理課 水保全対策担当 電話:0985-26-7085)