空家等対策の推進に関する特別措置法が改正されました
使用目的のない空き家は、この20年で全国的に約1.9倍(1998年:約182万戸 ⇒ 2018年:349万戸)となっており、今後も増加する見込み(2030年見込:約470万戸)となっております。
国では、周囲に悪影響を及ぼす前の有効活用や、除却等を含めた適切な管理を総合的に強化する必要があることを踏まえ、令和5年12月13日に「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」が施行されました。
○【国交省】空き家対策特設サイト『空き家の問題とは? 法改正について』(外部サイトへリンク)
〇【国交省】法改正関連情報ページ(外部サイトへリンク)
法改正の主なポイント
空き家所有者等の責務が強化されます
空き家等の所有者(又は管理者)は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう適切な管理に努めるとともに、国や自治体が実施する空き家関連施策に協力するよう努力する必要があります。
特定空き家等に加え、管理不全空き家等も勧告の対象となります(固定資産税住宅用地特例の解除)
住宅が建っている土地には、固定資産税の軽減措置(住宅用地特例)がありますが、「特定空き家等※」に指定され、自治体から勧告を受けると、住宅用地特例が受けられなくなり、土地の固定資産税が上がる可能性があります。
※「特定空き家等」とは・・・
- 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
- 著しく衛生上有害となる恐れのある状態
- 適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
- その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
のいずれかに該当する空き家等のこと
今回の法改正により、そのまま放置すれば「特定空き家等」となるおそれのある空き家等について、新たに「管理不全空き家等」と定義づけがなされ、「特定空き家等」だけでなく「管理不全空き家等」についても指導・勧告の対象となり、自治体から勧告を受けると土地の固定資産税が上がる可能性がありますので、空き家等を所有・管理されている方は十分ご注意ください。
◇【国交省】空き家所有者・管理者向けリーフレット(外部サイトへリンク)
◇空き家等の利活用(空き家バンク登録等)についての相談等はこちら
◇固定資産税(住宅用地特例)についてはこちら
その他、空き家等に関する相談等については、環境対策課(Tel.0983-33-6072)までご連絡ください。