新富町職員ブログ
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税務課の壱岐です。

みなさん、毎年この時期は、一年間の確定申告で、お忙しい時期と思います。

私は、税務課で6回目の確定申告事務の時期をむかえ、ちょっと気づいたPOINTをおしらせいたします。

給与所得者は、毎年会社で年末調整され、所得税が支払われていると思います。

会社に報告した扶養者の人数、社会保険料、生命、地震保険等の控除のみの方は、申告の必要はなく、問題ありません。

次のような場合は、還付申告等が可能な場合があるので、今一度、家庭の状況を確認されるといいと思います。

・医療費が一定以上あった場合。
(10万以上もしくは、所得が200万以下の場合は所得の5%以上)

・所得38万円以下の家族の扶養控除の報告漏れ分
(特に父、母を扶養控除で、申告できるのに、申告してないケースをよくみかけます)

・会社での年末調整の時期を迎えないく、退職した方は、これまで、毎月の給与で、一定の源泉徴収がされていますので、申告すれば、還付になる場合が多いようです。

以上、個人個人いろいろなケースがあるとおもいますが、よくみうけられるケースを簡単にかきだしましたので、参考にしてみてください。

税の申告会場

まとめ
給与所得者は、会社が年末調整により、申告が不要になる場合がほとんどのため、確定申告の制度について、関心がない方も多いとおもいます。(私も、税務課になるまでは、税の知識がほとんどなく、確定申告などしたことがありませんでしたし・・・扶養控除を計上し、還付申告できたのに・・・)

確定申告で、1年間の国への所得税が確定するとともに、翌年度の住民税(町県民税)も確定するわけですから、これを機会に税に関心をもっていただければとおもいます・・・(最初は、節税するためにとおもって、税の制度を覚えると、入りやすいかも。)

ご相談は、税務課 電話0983-33-6076 まで

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