消費生活情報

アリンコちゃんの消費生活だより

消費者庁からのお知らせ・注意喚起等について

★最新★ 消費者庁より下記のとおり周知依頼がありました。

 

【周知依頼:令和6年11月19日】

 

 

 

☆過去分☆ 

【周知依頼:令和6年10月24日】「SNSでPR投稿をすると報酬がもらえる」とエステサロンで勧誘する事業者に関する注意喚起[PDF:1.2 MB]
【周知依頼:令和6年9月30日】ウェブサイト上では適正かつ低額な料金で駆除作業を行うかのように表示しているが、実際には高額な料金を請求
【周知依頼:令和6年6月27日】「火災保険を使って実質的に無料で修理ができる」などとうたい、火災保険金を利用した修理工事契約
【周知依頼:令和6年6月11日】大手通信関連会社の名称をかたり、架空の利用料金請求を行う事業者に関する注意喚起[PDF:1.3 MB]
【周知依頼:令和6年6月5日】サウナ浴での事故に注意 ~ 体調に合わせて無理せず安全に~」 [PDF:1.2MB]
【周知依頼:令和6年5月1日】通信販売に関する注意喚起[PDF:199.5 KB]

 

 

 

消費者庁からのお知らせ『安全・安心のために注意していただきたいこと』について

  ▶  消費者庁ウェブサイト  から確認することができます。

クーリング・オフ 制度

クーリング・オフ制度とは

訪問販売(催眠商法も含まれます)などで契約(申込み)をしても、契約書(申込書)を受け取った日から8日間以内は、無条件で契約の解除(申込みの撤回)ができるという制度です。

法律で設けられているクーリング・オフ制度

訪問販売、電話勧誘販売

訪問販売には、キャッチセールス、アポイントメントセールスを含みます。
期間
法定の契約書等の受領日から8日間
適用対象
法で指定された商品・権利・サービスただし、3,000円未満の現金取引、商品が乗用車である場合を除く。
具体例
新聞、浄水器、教材、化粧品、アクセサリー、住居の清掃等

連鎖販売取引(マルチ商法)

期間
法定の契約書等の受領日から20日間
適用対象
すべての商品・権利・サービス
具体例
浄水器、羽毛布団、健康食品、化粧品等

業務提供誘因販売取引

内職商法、モニター商法、サイドビジネス商法など
期間
法定の契約書等の受領日から20日間
適用対象
すべての商品・権利・サービス
具体例
ホームページ作成、健康食品・浄水器のモニター等

特定継続的役務提供

期間
法定の契約書等の受領日から8日間
適用対象
  • エステティックサロン(契約期間1ヶ月超)
  • 外国語会話教室(契約期間2ヶ月超)
  • 家庭教師派遣(契約期間2ヶ月超)
  • 学習塾(契約期間2ヶ月超) いずれも金額が5万円を超えるもの

割賦販売(クレジット契約)

期間
法定の契約書等の受領日から8日間
適用対象
指定商品・権利・サービスの店舗外でのクレジット契約
具体例
浄水器、教材、 化粧品、アクセサリー等

現物まがい取引

期間
法定の契約書等の受領日から14日間
適用対象
特定商品・施設利用権の預託取引(預託期間3ヶ月以上)
具体例
金、宝石類、ゴルフ場・ヨットマリーナ利用権等

宅地建物取引

期間
クーリング・オフ制度の告知の日から8日間
適用対象
宅地建物取引業者が売主である宅地・建物の売買で店舗外での取引

ゴルフ会員権契約

期間
法定の契約書等の受領日から8日間
適用対象
金50万円以上のゴルフ会員権で、新規募集であるとき

投資顧問契約

期間
法定の契約書等の受領日から10日間
適用対象
投資顧問業者(登録業者)との契約 ※清算義務がある。

保険契約

期間
法定契約書面の交付日と申込日とのいずれか遅い日から8日間
適用対象
保険期間が1年を超える 店舗外での契約  

クーリング・オフの方法は

電話等ではなく、必ず書面で行いましょう。ハガキに書いて簡易書留、または配達記録で出しましょう。「確実に発言した」という証拠にするために、いずれも控えを保管しましょう。

クーリング・オフをすると

  • 契約は初めからなかったことになります。
  • 支払済みの頭金や内金などは全額返還されます。
  • 損害賠償金や違約金を払う必要はありません。
  • 商品を既に受け取っている場合は、業者の負担で引き取ってもらえます。

詳細情報

宮崎消費生活センター 電話:0985-25-0999

相談窓口について

消費生活の相談窓口(県・国)

消費者のトラブルはいろいろな状況が考えられます。一人で悩まずに、まず相談してください。イラスト1

名称 電話
宮崎県消費生活センター (0985)25-0999
県消費者金融相談 (0985)26-7100
九州財務局 (096)353-6351

西都児湯消費生活センター

西都市・高鍋町・新富町・西米良村・木城町・川南町・都農町は、共同で開設し、悪質商法・架空請求・多重債務など、消費者トラブルに関する相談を受け付けています。

相談は無料で、相談内容が外部に漏れることはありません。(秘密厳守

みなさまの身近な消費生活相談窓口として安心してご利用ください。

 

 西都児湯消費生活相談センター  

所在地:〒884-8655 児湯郡高鍋町大字上江8437番地  高鍋町役場内 

電話:0983-23-2110 または局番無しの188

相談日時:月曜日から金曜日(※祝日・年末年始を除く

     午前9時から午後5時(※正午から午後1時を除く

 

 

消費者トラブル相談事例等

消費者トラブル相談事例などを知りたい方はこちらをご覧ください。

 

 独立行政法人 国民生活センター(外部サイトへリンク)

((独)国民生活センターのサイトへリンク)(外部サイトへリンク)

 

 

護士などの相談窓口

日本司法支援センター 宮崎事務所

法テラス宮崎 電話:050-3383-5530

毎週 火・木曜日 13時30分~16時30分(完全予約制)

☆資力の乏しい方対象

宮崎県弁護士会

電話 0985-22-2466

毎週 水・金曜日 13時30分~(完全予約制)

☆県弁護士会では、その他一部の市町村福祉協議会などにおいても無料相談会を実施しています。開設日等が異なるため、県弁護士会に確認してください。


3.宮崎県司法書士会 (司法書士総合相談センター宮崎)

電話 0985-28-8538

毎週 水曜日 18時~20時(完全予約制)

☆県司法書士会では、その他一部の地域でもセンターを設け、無料相談会を実施しています。開催日等が異なりますので、県司法書士会に確認してください。


ヤミ金関係相談窓口
名称 内容 電話番号
消費者金融相談所 消費者金融に関する相談 (0985)26-7100
宮崎県経営金融課 県登録業者に関する苦情・相談 (0985)26-7097
財務省宮崎財務事務所
理財課
国登録業者に関する苦情・相談 (0985)22-7101
宮崎県県警本部
生活安全企画課
法外な金利を取られたとき、脅迫等を受けた時 (0985)26-9110

お問合わせ

宮崎県多重債務者対策協議会 電話:(0985)26-7054

新富町役場 町民課  電話:(0983)33-6071

  

※「用語解説」内のリンクについてのご質問やご要望は、ウェブリオまでお問い合わせ下さい。