環境美化

ごみの焼却について

 

高鍋警察署提供資料

廃棄物処理法により、廃棄物を焼却することは、一定の場合を除いて原則禁止されています。

 

一定の場合とは?
  • 廃棄物処理基準に従って行う焼却
  • 法律に基づいた処分により行う焼却
  • 社会の習慣上やむを得ない焼却
  • 政令で定める生活環境に与える影響が軽微な焼却
政令で定めるものは、どんなもの?
  • 河川管理者が行う伐採した草木の焼却などの、国や地方公共団体が管理を行うために必要な焼却
  • 災害時の予防対策や、応急・復旧のために必要な焼却
  • 風俗習慣上又は宗教上の行事を行うための焼却
  •   ⇒どんど焼きや野焼き(消防署に届出が必要)

  • 農林漁業を営むためにやむを得ないものとしての焼却
  •   ⇒畦焼き・稲藁や伐採した草木の焼却

  • 日常生活を営むうえで通常行われる軽微な焼却
  •   ⇒たき火・落ち葉焚き・キャンプファイヤーなど

 

年間を通して、ごみ焼却に対しての苦情が寄せられています。

特に、洗濯物への臭い移りや飛灰・大量の煙などの苦情が寄せられています。

地域清掃ごみの収集依頼について

いつも新富町をきれいにしていただき、ありがとうございます。
住民の皆様のおかげで、新富町はきれいになっていきます。地域ボランティアなどで、ごみ拾いや清掃を行ってもらえる団体やグループなど随時受付けておりますので、都市建設課(電話:0983-33-6072)まで、よろしくお願いします。


前回のボランティア状況

ごみの回収状況の写真1ごみの回収状況の写真2

こんなにたくさんごみが集まりました。ご協力ありがとうございました。


地域清掃時のボランティアごみの分別について

ごみは3種類に分けてください。

  1. 燃やせるごみ(可燃物)汚れているプラやペットボトルも含まれます。
  2. ビン類(不燃物)
  3. 缶類(不燃物)
※回収されたごみの収集依頼については、都市建設課までお問い合わせください。
  

※「用語解説」内のリンクについてのご質問やご要望は、ウェブリオまでお問い合わせ下さい。