
廃棄物処理法により、廃棄物を焼却することは、一定の場合を除いて原則禁止されています。
一定の場合とは?
- 廃棄物処理基準に従って行う焼却
- 法律に基づいた処分により行う焼却
- 社会の習慣上やむを得ない焼却
- 政令で定める生活環境に与える影響が軽微な焼却
政令で定めるものは、どんなもの?
- 河川管理者が行う伐採した草木の焼却などの、国や地方公共団体が管理を行うために必要な焼却
- 災害時の予防対策や、応急・復旧のために必要な焼却
- 風俗習慣上又は宗教上の行事を行うための焼却
⇒どんど焼きや野焼き(消防署に届出が必要)
- 農林漁業を営むためにやむを得ないものとしての焼却
⇒畦焼き・稲藁や伐採した草木の焼却
- 日常生活を営むうえで通常行われる軽微な焼却
⇒たき火・落ち葉焚き・キャンプファイヤーなど
年間を通して、ごみ焼却に対しての苦情が寄せられています。
特に、洗濯物への臭い移りや飛灰・大量の煙などの苦情が寄せられています。
いつも新富町をきれいにしていただき、ありがとうございます。
住民の皆様のおかげで、新富町はきれいになっていきます。
地域ボランティアなどで、ごみ拾いや清掃を行ってもらえる団体やグループなど、随時受付けておりますので、環境対策課(電話:0983-33-6072)まで連絡いただきますよう、よろしくお願いします。
前回のボランティア状況


こんなにたくさんごみが集まりました。ご協力ありがとうございました。
地域清掃時のボランティアごみの分別について
ごみは3種類に分けてください。
- 燃やせるごみ(可燃物)汚れているプラやペットボトルも含まれます。
- ビン類(不燃物)
- 缶類(不燃物)
※回収されたごみの収集依頼については、環境対策課までお問い合わせください。