• ワンストップ特例制度
  • ふるさと納税の控除額について

ワンストップ特例申請は、お早めに!!

新富町への貴重なご寄付を賜りありがとうございます ワンストップ特例申請方法は、以下のいずれかの方法で、ご申請はお早めにお済ませください

申請方法1

スマホでオンライン申請(※マイナンバーカードをお持ちの方が対象)

(STEP1)『公的個人認証アプリ「IAM」』をダウンロード

(STEP2)『ふるさと納税総合窓口「ふるまど」』

にアクセスします。アカウント登録後、ご自身の寄附情報を追加すると、「ふるま
ど」を利用できるようになります。

(STEP3)アプリで簡単に個人認証

マイナンバーカード作成時に設定した暗証番号2種類を入力し、マイナンバーカ
ードをスマホのカメラにかざし、完了ボタンを押す。   

★オンライン申請された方は、ワンストップ特例申請書の送付は「不要」です

■申請方法2

郵送による申請
(STEP1)『ふるまど 宮崎県新富町』にてワンストップ特例申請書ダウンロードして記
入してください。
(STEP2)必要書類2点を準備してください。
(STEP3)提出期限(翌年1月10日)までに到着するようにご郵送ください。
【 郵送いただく書類】
(1)ワンストップ特例申請書
(2)ご本人確認書類
マイナンバーカード(顔写真面)・運転免許証・パスポートなどの顔写真
付き公的機関発行の写し
(3)個人番号確認書類
マイナンバーカード(番号記載面)・通知カード・個人番号記載あり住民
票の写し

※ダウンロードは、寄附完了日から2営業日後からとなります。

※お申込みサイトの『申込番号(注文番号)』と『氏名』を入力し、検索ボタンを押
すと、ご登録のメールアドレスに送信されます。 ※申請書のPDFファイルは、両面
印刷にて印刷をお願いいたします。

※『ふるさと納税総合窓口「ふるまど」』とは別サービスです
<ご郵送いただくもの>

申請/提出期限■
2026(令和8)年1月10日必着

※提出期限までに必要書類をご提出いただけない場合は、ワンストップ特例の適用がで
きませんので、ご自身で確定申告を行ってください。

【問い合わせ先】
新富町ふるさと納税サポート室 (0955-53-8488)
受付時間 9:00~18:00(土日祝日、年末年始を除く)

ふるさと納税とは?

新富町を寄附で応援

ふるさと納税とは、いわゆる自治体への寄附金のことです。

個人が地方公共団体に対して2,000円を超える寄附を行ったときに、その2,000円を超える部分が、「その年分の所得税」及び「翌年度分の個人住民税」の税額から差し引かれます。
※ただし、個人住民税所得割の2割までが限度であるなど、一定の制限があります。
※「ふるさと納税制度」とされていますが、どの地方公共団体に対する寄附でも対象と
なります。

 「新富で生まれた」「帰省先が新富」「新富で勤めたことがある」「新富に住んでいた」等々、新富にゆかりのある方はもちろん、是非新富を応援したいという方に、広く「ふるさと納税」を募集しています。

所得税・個人住民税からの寄付金控除について

寄付金控除を受けるためには、確定申告を行ってください。 所得税・個人住民税の寄付金控除を受けるためには、所得税の確定申告が必要です。新富町が発行する「寄附金受領証明書」を添付して、寄附をした年分の確定申告を行ってください。 ※新富町に寄附金の払込みをいただいた皆様には、新富町から「寄付金受領証明書」を送ります。
なお、「寄附金受領証明書」は、返礼品といっしょに送ることができませんので、後日別途送付いたします。

寄付金の払込

下記のふるさと納税ECサイトで返礼品をお選びいただけます。
◆ふるさと納税ガイド(外部リンク)

ふるさと納税ガイド

ファックス番号や郵送でのお申し込みは以下の様式をダウンロードの上、下記送付先までお送りください。

一般財団法人こゆ地域づくり推進機構 ふるさと納税係

〒889-1412 宮崎県児湯郡新富町富田東2丁目1-1 ファックス番号: 0983-32-1081

ワンストップ特例制度

ワンストップ特例制度とは?

平成27年4月1日以降のふるさと納税から、寄附金控除を受けるための確定申告を不要とする申告特例(ワンストップ特例制度)が創設されました。 この特例を受けることができる方は、以下の条件を全て満たす方です。
●地方税法附則第7条第1項(第8項)に規定する申告特例対象寄附者であること。
ふるさと納税の寄付金控除を受ける目的以外で所得税や住民税の申告を行う必要が
ない方です。そもそも確定申告を行わなければならない自営業者等の方や、給与所得
者の方でも医療費控除等で確定申告を行う方等は対象となりません。
●地方税法附則第7条第2項(第9項)に規定する要件に該当する者であること。
その年にふるさと納税される自治体の数が5団体以下である方が対象となります。
●同年中に行った全てのふるさと納税について、申告特例申請書を提出した方

※注意

  • 同一年中に同一自治体に複数回ふるさと納税を行い、申告特例の適用を申請する場合は、寄附ごとに申告特例の適用を申請してください。
  • 申告特例の適用を受ける場合、ふるさと納税に係る税額の軽減は個人住民税のみが対象となりますが、軽減額に所得税(復興特別所得税含む)の軽減額相当分が加算されますので、確定申告を行った場合と同額が軽減されます。
  • 確定申告を行う場合は、申告の特例を申請が無効となりますので、確定申告時に寄附金控除の申告を行ってください。
ワンストップ特例申請ダウンロード
  • 寄附金税額控除に係る申告特例申請書ダウンロード.pdf (※注意‼)両面印刷でお願いします。
申請事項変更届ダウンロード

提出済みの申請書の内容に変更があった場合は、ふるさと納税をした翌年の1月10日までに「変更届出書」を提出していただく必要があります。

  • 寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届け出書ダウンロード.pdf (※注意‼)両面印刷でお願いします。
手続の方法
  • 必要事項を記入、押印した「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」に、添付書類(1「個人番号のわかる書類の写し」、2「本人確認のできる書類の写し」)を合わせて郵送してください。
  • 提出にあたっては、印鑑の押印が必要になりますので、ファックス・電子メール等での受付はできません。
申告特例申請書の提出締切り

寄附した自治体へ「寄附した翌年の1月10日」必着となっております。
締め切りを過ぎた申請はお受けできませんので、締め切り厳守でお願いします。
新富町へ寄附された方で申告特例申請書を提出される方は下記住所まで提出をお願いいたします。
提出先:〒847-0022 佐賀県唐津市鏡4337-1シフトプラス株式会社
佐賀営業所 新富町ふるさと納税ワンストップ受付センター 宛

※新富町ではワンストップ特例制度の事務に関することをシフトプラス株式会社へ委託
しております。

対象者
●地方税法附則第7条第1項(第8項)に規定する申告特例対象寄附者であること。
ふるさと納税の寄付金控除を受ける目的以外で所得税や住民税の申告を行う必要が
ない方です。そもそも確定申告を行わなければならない自営業者等の方や、給与所得
者の方でも医療費控除等で確定申告を行う方等は対象となりません。

●地方税法附則第7条第2項(第9項)に規定する要件に該当する者であること。
その年にふるさと納税する自治体の数が5団体以下である方が対象となります。

ふるさと納税の控除額について

ふるさと納税の控除額や控除限度額について計算したい方は、下記のふるさと納税ポータルサイト(総務省,外部リンク)をご覧ください。

  • ふるさと納税ポータルサイト(総務省,外部リンク)

特典のみお申込み方法

※こちらは過去に新富町にふるさと納税の寄附を行ったことがある方で、ポイントを保有されていらっしゃる方にご使用いただくための書式となっております。


新富町は、ふるさと納税事務を下記の団体に委任しております。返礼品等のことについては、下記にお問い合わせください。

【お問合せ先】
〒889-1403 宮崎県児湯郡新富町富田東2丁目1番地1
一般財団法人こゆ地域づくり推進機構(ふるさと納税係)
電話 0983-32-1080

この記事に関するお問い合わせ先

総合政策課
〒889-1493 宮崎県児湯郡新富町大字上富田7491番地 庁舎2階
電話番号:0983-33-6012
ファックス番号:0983-33-4862
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