サイバーセキュリティを確保するための方針について

地方自治法の改正により、普通地方公共団体の議会、長及びその他の執行機関は、令和8年4月1日までにそれぞれ管理する情報システムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための「方針」を定め、公表することが義務付けられました。


これらを踏まえ、本町では「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン(令和7年3月版)」に基づき改定した「新富町情報セキュリティポリシー基本方針」を議会、町長部局、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会において共有し、町全体の「サイバーセキュリティを確保するための方針」として位置づけることで、さらなるサイバーセキュリティの確保を図ってまいります。

 

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