消費生活情報

クーリング・オフ 制度

クーリング・オフってなに?

 クーリング・オフは、いったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、契約を再考できるようにし、一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です。

  ※2022年6月1日より、書面によるほか、電磁的記録でもクーリング・オフの通知を行うことが可能になりました。電子メールのほか、USBメモリ等の記録媒体や事業者が自社のウェブサイトに設けるクーリング・オフ専用フォーム等により通知を行う場合が挙げられます。FAXを用いたクーリング・オフも可能です。

特定商取引法におけるクーリング・オフができる取引と期間

8日間
訪問販売
(キャッチセールス、アポイントメントセールス等を含む)
電話勧誘販売
特定継続的役務提供
(エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス)
訪問購入
(業者が消費者の自宅等を訪ねて、商品の買い取りを行うもの)
20日間
連鎖販売取引
業務提供誘引販売取引
(内職商法、モニター商法等)

 ●上記販売方法・取引でも条件によってはクーリング・オフできない場合があります。

 ●訪問購入の場合、クーリング・オフ期間内は、消費者(売主)は買取業者に対して売却商品の引き渡しを拒むことができます。

 ●金融商品や宅地建物の契約等でもクーリング・オフができる取引があります。

クーリング・オフ期間の考え方

 ●クーリング・オフ期間は、申込書面または契約書面のいずれか早いほうを受け取った日から起算します。

 ●書面の記載内容に不備があるときは、所定の期間を過ぎていてもクーリング・オフできる場合があります。

通信販売の場合

通信販売には、クーリング・オフ制度はありません。

返品の可否や条件についての特約がある場合には、特約に従うことになります。特約がない場合には、商品を受け取った日を含めて8日以内であれば返品することができますが、その場合、商品の返品費用は消費者が負担します。

クーリング・オフの手続き方法

 ●クーリング・オフは書面(はがき可)または電磁的記録で行います。

 ●クーリング・オフの書面等には、事業者が対象となる契約を特定するために必要な情報(契約年月日、契約者名、購入商品名、契約金額等)やクーリング・オフの通知を発した日を記載します。

 ●クーリング・オフができる期間内に通知します。

 ●クレジット契約をしている場合は、販売会社とクレジット会社に同時に通知します。

クーリング・オフを「はがき」で行う場合

 送付する前に、はがきの両面をコピーしておきましょう。「特定記録郵便」または「簡易書留」など、発信の記録が残る方法で代表者あてに送付し、コピーや送付の記録は一緒に保管しておきましょう。

クーリング・オフを「電磁的記録」で行う場合

 まず契約書面を確認し、電磁的記録によるクーリング・オフの通知先や具体的な通知方法が記載されている場合には、それを参照して通知しましょう。通知後は送信したメールや、ウェブサイト上のクーリング・オフ専用フォーム等の画面のスクリーンショットを保存しておきましょう。

クーリング・オフ通知はがきの記載例

販売会社あて
タイトルに通知書と書き、続いて「次の契約を解除します。」と記載する。契約年月日、商品名、契約金額、販売会社を記載し、「支払った代金○○円を返金し、商品を引き取ってください。」の後、発信日、自分の住所、氏名を記載する。

クレジット会社あて
タイトルに通知書と書き、続いて「次の契約を解除します。」と記載する。契約年月日、商品名、契約金額、販売会社、クレジット会社を記載し、発信日、自分の住所、氏名を記載する。

買取業者あて(訪問購入の場合)
タイトルに通知書と書き、続いて「次の契約を解除します。」と記載する。契約年月日、商品名、契約金額、買取業者を記載し、発信日、自分の住所、氏名を記載する。

商品を引き渡している場合には、「引き渡し済みの商品○○を返還してください。」を追記してください。

 

最寄りの消費生活センターへ相談する

 クーリング・オフの通知は自分で行うことができます。クーリング・オフができる取引かどうか不明なときや、書き方や手続き方法が分からないときは、悩まず、すぐにお近くの消費生活センター等へ相談しましょう。

 

クーリング・オフ手続きのチェックポイント

クーリング・オフ妨害があったときは?

クーリング・オフができないと事業者が言ったり、脅したりしてクーリング・オフができなかった場合には、所定の期間を過ぎてもクーリング・オフができます。

お金は戻りましたか?

支払ったお金は返してもらいましょう。受け取った商品は、販売会社へ引き取ってもらいましょう。
訪問購入の場合は、引き渡した商品があれば返してもらい、受け取った売却金額は返しましょう。

関係書類は保管しましたか?

送付の記録や関係書類は、少なくとも5年間保管してください。

関連情報


 ご相談は、お住まいの自治体の消費生活センター等にお問い合わせください。

詳細情報

宮崎消費生活センター 電話:0985-25-0999

アリンコちゃんの消費生活だより

消費生活センターの生活情報誌「アリンコ通信」は、令和5年度より「アリンコちゃんの消費生活だより」に替わりました。

 

 

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西都児湯消費生活相談センターからのお知らせ

見守り新鮮情報

 

貴金属の買い取りが目的!? 強引な訪問購入に注意!

 訪問購入をしようとする業者が突然訪問して勧誘することは禁止されています。

 禁止行為を行う購入業者を家に入れないようしましょう!

 困ったときは、西都児湯消費生活相談センター(0983-23-2110)へ!

 ▶[第466号]リーフレット版[PDF形式](224KB)

 

 

消費者トラブルの事例と対策について

悪質商法や架空請求など消費者トラブルの事例とその対策、気を付けるべきことについて紹介します。

近年は低価格を強調する広告を見て、1回だけと注文をしたら定期購入となりキャンセル料が発生する事例や、投資詐欺やロマンス詐欺など高額な被害額となる事例の相談が寄せられています。

返金が難しい場合も多いため、電話や訪問、インターネット、SNSなどによるさまざまな事例を知り、対策に努めましょう。

 

定期購入トラブルについて

テレビショッピングやインターネット通信販売での「定期購入」に関する相談が増加しています。健康食品や化粧品の分野が多く、想定していないキャンセル料が発生したなどの相談が寄せられています。

特にインターネット通販では、必ず最終画面で「定期購入が条件となっていないか」など記載されている事項を確認しましょう。
インターネット通販やテレビショッピングなどの通信販売には、法律上のクーリング・オフ制度はありません。返品の可否や条件についての特約があればそれに従うことになります。通信販売で購入する際は、事前に返品ができるかどうかや返品が可能な場合の条件などをよく確認しましょう!

 

定期購入ではないですか?最終画面を必ずチェック!

  必ず最終画面をチェックして契約内容を確認しましょう。スクリーンショットもお忘れなく!

見守り新鮮情報第487号 その申込み、 定期購入では ありませんか? 最終確認画面チェックリスト (PDFファイル: 265.2KB)

問い合わせ・相談先など

 

西都児湯消費生活相談センター 0983-23-2110 または局番なしの188(消費者ホットライン)
開設場所:高鍋町役場本館1階 町民生活課隣
相談受付:月曜日から金曜日、午前9時から正午・午後1時から午後4時まで。

 

 

 

 

 

乳幼児玩具に関する新しい規制が導入されます!

令和7年12月25日より、乳幼児用玩具(3歳未満向け玩具)に対する新たな規制が始まります。詳細につきましては経済産業省HPをご覧ください。

 ▶乳幼児用玩具特設ページはこちらからご覧いただけます。

 ▶リーフレットお子様のおもちゃ・ベビーベッドを購入する際は「子供PSCマーク」をご確認ください!(PDF形式:1,200KB)PDFファイル  

消費者庁からのお知らせ・注意喚起等について

★最新★ 消費者庁より下記のとおり周知依頼がありました。

【周知依頼:令和7年9月11日】

☆過去分☆
【周知依頼:令和7年7月31日】▶ウェブサイト上では低額な料金を表示しているが、実際には高額な料金を請求する水回りトラブル対応業者に関する注意喚起
【周知依頼:令和7年6月26日】▶簡単な副業をうたい高額なサポートプランを契約させる事業者に関する注意喚起
【周知依頼:令和7年3月24日】▶ウェブサイトでは適正かつ低額な料金でロードサービスを行うかのように表示し、実際には高額な料金を請求する事業者に関する注意喚起
【周知依頼:令和7年2月28日】 ▶通信販売サイトの返金手続を装い、〇〇ペイといったコード決済サービスを利用して、返金ではなく逆に送金させる事業者に関する注意喚起[PDF:2.6 MB]
【周知依頼:令和7年2月6日】▶「タスク副業」で報酬が支払われるとうたい、実際には高額を送金させる事業者に関する注意喚起
【周知依頼:令和6年12月12日】▶自転車用ヘルメットの安全性を示すマークについて ― 消費者庁が自転車用ヘルメットを標ぼうする商品に関する措置命令を実施 ―

【周知依頼:令和6年12月5日】▶リチウムイオン電池使用製品のトリセツ ― 暖をとる製品にもリチウムイオン電池が使われています! ―
 
【周知依頼:令和6年11月19日
【周知依頼:令和6年10月24日】「SNSでPR投稿をすると報酬がもらえる」とエステサロンで勧誘する事業者に関する注意喚起[PDF:1.2 MB]
【周知依頼:令和6年9月30日】ウェブサイト上では適正かつ低額な料金で駆除作業を行うかのように表示しているが、実際には高額な料金を請求
【周知依頼:令和6年6月27日】「火災保険を使って実質的に無料で修理ができる」などとうたい、火災保険金を利用した修理工事契約
【周知依頼:令和6年6月11日】大手通信関連会社の名称をかたり、架空の利用料金請求を行う事業者に関する注意喚起[PDF:1.3 MB]
【周知依頼:令和6年6月5日】サウナ浴での事故に注意 ~ 体調に合わせて無理せず安全に~」 [PDF:1.2MB]
【周知依頼:令和6年5月1日】通信販売に関する注意喚起[PDF:199.5 KB]

 

 

 

消費者庁からのお知らせ『安全・安心のために注意していただきたいこと』について

  ▶  消費者庁ウェブサイト  から確認することができます。

一般社団法人700MHz利用推進協会によるテレビの受信障害対策について

一般社団法人700MHz利用推進協会による テレビの受信障害対策について周知依頼がありました。
テレビに影響が生じるおそれがある地域には周知チラシが事前に配布されますのでご確認ください。

 

 

HP用 テレビの受信障害対策.pdf(2025年9月3日 12時39分 更新 327KB)

相談窓口について

消費生活の相談窓口(県・国)

消費者のトラブルはいろいろな状況が考えられます。一人で悩まずに、まず相談してください。イラスト1

名称 電話
宮崎県消費生活センター (0985)25-0999
県消費者金融相談 (0985)26-7100
九州財務局 (096)353-6351

西都児湯消費生活センター

西都市・高鍋町・新富町・西米良村・木城町・川南町・都農町は、共同で開設し、悪質商法・架空請求・多重債務など、消費者トラブルに関する相談を受け付けています。

相談は無料で、相談内容が外部に漏れることはありません。(秘密厳守

みなさまの身近な消費生活相談窓口として安心してご利用ください。

 

 西都児湯消費生活相談センター  

所在地:〒884-8655 児湯郡高鍋町大字上江8437番地  高鍋町役場内 

電話:0983-23-2110 または局番無しの188

相談日時:月曜日から金曜日(※祝日・年末年始を除く

     午前9時から午後5時(※正午から午後1時を除く

 

 

消費者トラブル相談事例等

消費者トラブル相談事例などを知りたい方はこちらをご覧ください。

 

 独立行政法人 国民生活センター(外部サイトへリンク)

((独)国民生活センターのサイトへリンク)(外部サイトへリンク)

 

 

弁護士などの相談窓口

日本司法支援センター 宮崎事務所

法テラス宮崎 電話:050-3383-5530

毎週 火・木曜日 13時30分~16時30分(完全予約制)

☆資力の乏しい方対象

宮崎県弁護士会

電話 0985-22-2466

毎週 水・金曜日 13時30分~(完全予約制)

☆県弁護士会では、その他一部の市町村福祉協議会などにおいても無料相談会を実施しています。開設日等が異なるため、県弁護士会に確認してください。


3.宮崎県司法書士会 (司法書士総合相談センター宮崎)

電話 0985-28-8538

毎週 水曜日 18時~20時(完全予約制)

☆県司法書士会では、その他一部の地域でもセンターを設け、無料相談会を実施しています。開催日等が異なりますので、県司法書士会に確認してください。


ヤミ金関係相談窓口
名称 内容 電話番号
消費者金融相談所 消費者金融に関する相談 (0985)26-7100
宮崎県経営金融課 県登録業者に関する苦情・相談 (0985)26-7097
財務省宮崎財務事務所
理財課
国登録業者に関する苦情・相談 (0985)22-7101
宮崎県県警本部
生活安全企画課
法外な金利を取られたとき、脅迫等を受けた時 (0985)26-9110

お問合わせ

宮崎県多重債務者対策協議会 電話:(0985)26-7054

新富町役場 町民課  電話:(0983)33-6071

  

※「用語解説」内のリンクについてのご質問やご要望は、ウェブリオまでお問い合わせ下さい。