介護職員処遇改善加算
●届出内容に変更が生じた場合
介護処遇改善加算による届出を行った事業所のうち、下記(1)~(4)の項目に変更が 生じた場合は変更届の提出が必要となります。
※変更理由(4)により加算区分が変更となる場合は、(居宅サービス)前月の15日まで、(施設サービス)加算を算定する月の初日までに、変更届とともに介護給付費算定に係る 体制等に関する届出書を提出してください。
・ (1)会社法による吸収合併、新設合併等による介護職員処遇改善計画書の作成単
位が変更となる場合
・ (2)複数事業所を一括して届け出ている事業者において、事業所等の増減(新
規、廃止等)があった場合
・ (3)就業規則等の改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)があった場合
・ (4)キャリアパス要件等に関する適合状況を変更(要件を満たすことに伴う変更
等)する場合
<提出様式>
介護職員処遇改善加算・介護職員等特別処遇改善加算変更届
別紙様式2 入力用(別紙様式2 記入例)
(令和元年10月以降)
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表【令和元年10月版】
(令和3年4月以降)
【地域密着型サービス】介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び状況一覧表(令和3年4月以降)
【総合事業】介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び状況一覧表(令和3年4月以降)