令和2年度(2020年度)介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の手続きについて
○令和2年度(2020年度)の介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の届出に関する手続きについて、別添のとおり厚生労働省が通知していますので、御確認ください。
「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(介護保険最新情報vol.775令和2年3月5日発老0305発第6号)」.pdf
○計画書類様式等について
※別紙1(表1加算対象サービス、表2加算算定対象サービス、表3-1キャリアパス要件等の適合状況に応じた区分<処遇改善加算>表4職場環境等要件)を再度確認してください。
別紙1.xlsx
※キャリアパス要件
キャリアパス要件.docx
○届出書等の提出期限等について
令和2年度(2020年度)の当該加算を取得する事業者の皆様は、
令和2年(2020年)4月15日(水曜日) までに計画書等を提出してください。
※次年度以降については、加算を取得する年度の前年度の2月末日が提出期限となります。
※年度途中で当該加算を取得する事業者については、当該加算を取得しようとする月の前々月の末日までに計画書等を提出してください。
提出先: 889-1493
児湯郡新富町大字上富田7491番地
新富町役場福祉課介護保険係 行き
※必要書類一式を上記期限までに郵送(当日消印まで有効)・持参してください
※書類に不備等がある場合は受理できないことがありますので、可能な限り早めの提出
をお願いいたします。
○変更届等について
(1)届出内容に変更が生じた場合 変更届.docx
当該加算を取得する際に提出した計画書に以下の変更があった場合には、変更の届出
が必要となります。
(1)会社法の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる
場合
(2)複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該
申請に関係する介護サービス事業所等に増減があった場合
(3)就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合。
(4)キャリアパス要件等に関する適合状況に変更(該当する処遇改善加算の区分に変
更が生じる場合又は処遇改善加算(3.)若しくは処遇改善加算(4.)を算定している
場合におけるキャリアパス要件1.、キャリアパス要件2.及び職場環境等要件の要件
間の変更が生じる場合に限る。)があった場合。
(5)介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分に
変更が生じる場合。なお、喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満
たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状
況が常態化し、3ヶ月以上継続した場合。
(6)別紙様式2‐1の2(1)(4)2.)、2(2)(6)2.)、(7)4.の額に変更がある場合(上
記(1)から(5)までのいずれかに該当する場合及び特別事情届出に該当する場合を除
く。)。
(2)経営悪化等により賃金水準を低下せざるを得ない場合事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、「別紙様式4:特別な事情に係る届出書」の届出が必要となります。
別紙様式4.xlsx