奨学金の応募資格
奨学金の貸与を希望される方へ
奨学金は、経済的理由により修学が困難な学生等に対し貸与されます。
また、卒業後返還された奨学金は後輩の奨学金として再び活用されます。
家庭の経済状況やあなたの人生・生活設計に基づき十分考慮のうえ申込みをしてください。
応募資格
- 新富町に2年以上住所を有している者の子弟であって、高等学校、大学、高等専門学校、専修学校に入学する者及び在学中の者
- 学資の支弁が困難な者
※貸与決定された方は、連帯保証人(1名)の連署した誓約書が必ず必要になります。
連帯保証人は、本人の父母兄姉又は生計上、これに代わる者で独立の生計を営み、奨学金の返還に関し保証能力のある者です。
貸付額
- 大学・短期大学・専門学校(月額)20,000円~40,000円
- 高等学校(月額)10,000円~20,000円
- 利息:無利息
- ※金額は1万円単位で貸与可能です。
募集期間
奨学金の申込みは、令和6年3月1日(金)から令和6年4月15日(月)までです。ご希望の方は、教育総務課に申込書類を準備しておりますので、直接お越しいただくか、下のファイルをダウンロードしていただき、ご記入の上ご持参ください。
また、ご不明な点は、教育総務課へお問い合わせください。(☎0983-33-6079)
ファイルダウンロード
様式については、以下よりダウンロードできます。
1.令和6年度新規申込みについて(pdf)
2.
奨学生願書(様式第1号)(pdf)(word)
3.
奨学生願書_記載例(pdf)
4.
奨学生推薦調書(様式第2号)(pdf)(word)
奨学金の応募資格
奨学金の貸与を希望される方へ
奨学金は、経済的理由により修学が困難な学生等に対し貸与されます。
また、卒業後返還された奨学金は後輩の奨学金として再び活用されます。
家庭の経済状況やあなたの人生・生活設計に基づき十分考慮のうえ申込みをしてください。
応募資格
- 新富町に2年以上住所を有している者の子弟であって、高等学校、大学、高等専門学校、専修学校に入学する者及び在学中の者
- 学資の支弁が困難な者
※貸与決定された方は、連帯保証人(1名)の連署した誓約書が必ず必要になります。
連帯保証人は、本人の父母兄姉又は生計上、これに代わる者で独立の生計を営み、奨学金の返還に関し保証能力のある者です。
貸付額
- 大学・短期大学・専門学校(月額)20,000円
- 高等学校(月額)10,000円
- 利息:無利息
募集期間
奨学金の申込みは、令和5年3月1日(水)から令和5年4月17日(月)までです。ご希望の方は、教育総務課に申込書類を準備しておりますので、直接お越しいただくか、下のファイルをダウンロードしていただき、ご記入の上ご持参ください。
また、ご不明な点は、教育総務課へお問い合わせください。(☎0983-33-6079)
ファイルダウンロード
様式については、以下よりダウンロードできます。
1.令和5年度新規申込(pdf)(word)
2.奨学生願書(様式第1号)(pdf)(word)
3.奨学生推薦調書(様式第2号)(pdf)(word)
この度の新型コロナウイルス感染症の影響により、保護者等の収入が著しく減少するなどの家計急変に伴い修学が困難となった生徒を対象に、奨学資金を貸与します。
○貸与額
区分
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貸与額(月額)
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貸付利息
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大学生・専門学校生
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40,000円
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無利息
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高校生
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20,000円
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○要 件
(1) 新富町に2年以上住所を有している者の子弟であって、学校教育法に定める高等学校、大学、短期大学、高等専門学校、専修学校に入学する者及び在学している者
(2) 身体強健で堅実な思想を有し、資質の優秀な者
(3) 保護者の収入が著しく減少するなどの家計急変で学資の支弁が困難な者
○貸付期間
貸付期間は、原則として貸付始期から当該年度の3月までとする。
ただし、現況届を提出し、引き続き「経済的理由による就学が困難」である他、奨学生の要件を 満たしていると確認されれば、貸付を継続する。
○申請に必要なもの
申請に必要な書類は次のとおりとする。
(1)新富町新型コロナウイルス感染症対応奨学資金貸与申請書(様式第1号)
(2)新型コロナウイルス感染症の影響で経済状況の急激な変化があった事を証する書類(申立書)※様式は任意とする。【例】今年及び前年同時期の売り上げ明細書など
(3)申請者の成績証明書(令和4年度分)※未開封のまま提出すること
(4)在学する高等学校等又は大学等の在学証明書(令和5年度の在学証明)
○審査及び決定
町教育委員会において、提出された申請書類等を審査の上、決裁により随時選考決定する。
奨学生を決定した場合は、申請者に貸与の決定通知又は貸与の不承認決定通知書を送付する。
○奨学資金の交付
口座振替の方法によって、4回に分けて貸与する。(貸与月;6月・7月・10月・1月)
ただし、希望により最大12か月分(令和4年3月分まで)を一括で貸与することも可能。
○返還について
(1)返還期間
- 原則として、奨学生の正規の修学期間終了後、6箇月を経過した翌月から、貸与期間の4倍の期間内で返還する。ただし、申し出があれば、修学期間終了前でも返還することができる。
- (2)返還方法
- 貸与額を、月賦、半年賦、年賦又は一括を選択することができる。
- (3)返還の猶予又は免除等
本人からの申請により、申請当時の学校に在学しているとき又は、新富町奨学資金貸与規則(昭和47年教委規則第12号)第9条の要件を満たしていると認められる場合は、返還を猶予することがある。
また、返還金の全部又は一部を免除できる場合については、(昭和47年教委規則第12号)第12条の要件を準用する。
(4)返還を延滞した場合
本人が支払いを履行しないときは、連帯保証人に返還請求する。また、支払を延滞すると年7.3%の範囲内の割合で延滞金が課される。
貸与の終了した月の翌日から起算して6ヶ月後より、貸与期間の2倍の期間以内で償還することになります。
また、進学したとき又は病気その他特別な事情により償還が困難と認められた場合は償還猶予ができます。
ただし、年度を越えての猶予は出来ませんので毎年猶予手続きが必要です。