受領委任払いとは、被保険者が、町が支給決定した福祉用具購入費又は住宅改修費の受領に関する権限を販売または改修を施工した事業者に委任し、委任を受けた事業者が、町から福祉用具購入費又は住宅改修費の支払を受ける方法のことです。 新富町では、福祉用具購入費又は住宅改修費の給付について、原則として償還払いとしますが、やむを得ない理由がある場合に限り受領委任払いを利用することができるものとします。
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