ごみの焼却について
高鍋警察署提供資料

廃棄物処理法により、廃棄物を焼却することは、一定の場合を除いて原則禁止されています。
一定の場合とは?
- 廃棄物処理基準に従って行う焼却
- 法律に基づいた処分により行う焼却
- 社会の習慣上やむを得ない焼却
- 政令で定める生活環境に与える影響が軽微な焼却
政令で定めるものは、どんなもの?
⇒どんど焼きや野焼き(消防署に届出が必要) ⇒畦焼き・稲藁や伐採した草木の焼却 ⇒たき火・落ち葉焚き・キャンプファイヤーなど
- 河川管理者が行う伐採した草木の焼却などの、国や地方公共団体が管理を行うために必要な焼却
- 災害時の予防対策や、応急・復旧のために必要な焼却
- 風俗習慣上又は宗教上の行事を行うための焼却
- 農林漁業を営むためにやむを得ないものとしての焼却
- 日常生活を営むうえで通常行われる軽微な焼却
※ただし、上記に該当する場合であっても、生活環境保全上の観点から行政指導を行う場合があります。
年間を通して、ごみ焼却に対しての苦情が寄せられています。
特に、洗濯物への臭い移りや飛灰・大量の煙などの苦情が寄せられています。
新富町内では、まだまだ不法投棄や不法焼却・犬の糞の放置など、環境悪化の原因が後を絶ちません。一人ひとりが意識を持って、新富町をきれいにするように心がけましょう。
- 不法投棄等に関することはこちらからご確認ください。
- 犬などのペットに関することはこちらからご確認ください。