ごみの焼却について

 

高鍋警察署提供資料
高鍋警察署提供資料
廃棄物処理法により、廃棄物を焼却することは、一定の場合を除いて原則禁止されています。

 

一定の場合とは?
  • 廃棄物処理基準に従って行う焼却
  • 法律に基づいた処分により行う焼却
  • 社会の習慣上やむを得ない焼却
  • 政令で定める生活環境に与える影響が軽微な焼却
政令で定めるものは、どんなもの?

⇒どんど焼きや野焼き(消防署に届出が必要) ⇒畦焼き・稲藁や伐採した草木の焼却 ⇒たき火・落ち葉焚き・キャンプファイヤーなど

  • 河川管理者が行う伐採した草木の焼却などの、国や地方公共団体が管理を行うために必要な焼却
  • 災害時の予防対策や、応急・復旧のために必要な焼却
  • 風俗習慣上又は宗教上の行事を行うための焼却
  • 農林漁業を営むためにやむを得ないものとしての焼却
  • 日常生活を営むうえで通常行われる軽微な焼却

 

 

※ただし、上記に該当する場合であっても、生活環境保全上の観点から行政指導を行う場合があります。

 

年間を通して、ごみ焼却に対しての苦情が寄せられています。

 

特に、洗濯物への臭い移りや飛灰・大量の煙などの苦情が寄せられています。

 

新富町内では、まだまだ不法投棄や不法焼却・犬の糞の放置など、環境悪化の原因が後を絶ちません。一人ひとりが意識を持って、新富町をきれいにするように心がけましょう。

 

  • 不法投棄等に関することはこちらからご確認ください。
  • 犬などのペットに関することはこちらからご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

環境対策課
〒889-1493 宮崎県児湯郡新富町大字上富田7491番地 庁舎新館2階
電話番号:0983-33-6072
ファックス番号:0983-33-4862
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