届出に必要なもの

  • 死亡届書
  • 届書の死亡診断書に医師の証明

届出期間

死亡の事実を知った日から7日以内に届出が必要です。
この期間を過ぎると、過料に処せられます。

届出人

同居の親族、その他の同居者、家主、地主、家屋もしくは土地管理人、同居の親族以外の親族が可能です。

届出の場所

  • 死亡者の住所地または本籍地または死亡地
  • 届出人の所在地

 

死亡に伴う各種手続き

 死亡に伴う各種手続きの詳細につきましては下記のとおりです。

死亡届を提出した後のお手続き(PDFファイル:314.4KB)

おくやみ窓口でのお手続きは、事前予約の方を優先にご案内します。詳細につきましては下記のとおりです。

おくやみ窓口事前予約(PDFファイル:322.4KB)

この記事に関するお問い合わせ先

町民課
〒889-1493 宮崎県児湯郡新富町大字上富田7491番地 庁舎1階
電話番号:0983-33-6071
ファックス番号:0983-33-5237
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