住民基本台帳法に基づき、住民基本台帳の一部(住所、氏名、生年月日、性別)の写しの閲覧ができます。

閲覧が許可されるのは、次の場合のみです。

1.国や地方公共団体の機関が法令で定める事務の遂行のために閲覧する場合

2.統計調査、世論調査、学術研究、その他の調査研究のうち総務大臣が定める基準に照らして公益性が高い活動と認められる場合

3.公共的団体が行う、地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められる場合

4.営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として町長が認める場合

閲覧状況の公表

住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項、住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令第3条に基づき、閲覧状況を次のとおり公表します。