収入の減少や失業等により国民年金保険料を納めることが経済的に困難、学生、 出産前後などといった場合に、納付猶予や免除の制度が設けられています。

保険料免除・納付猶予制度

保険料免除

本人・世帯主・配偶者の前年度の所得(1月から6月までに申請される場合は、前々年度所得)が一定額以下の場合には、申請により保険料が全額または一部免除になります。

納付猶予制度

50歳未満の方で本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年度所得)が一定額以下の場合には、申請により保険料の納付が猶予されます。

免除と猶予の違い

保険料の「免除」と「納付猶予」は、以下の表のとおり、その期間が年金額に反映されるかどうかに違いがあります。
  老齢基礎年金の受給資格期間への算入 老齢基礎年金の年金額への反映 障害基礎年金、遺族基礎年金の受給資格期間への算入(※1)
納付 あり あり あり
全額免除 あり あり
(※3)
あり
一部免除(※2) あり あり
(※3)
あり
納付猶予 あり なし あり
未納 なし なし なし

 

※1 障害基礎年金および遺族基礎年金を受け取るためには一定の受給要件を満たす必要があります。
※2 一部免除の承認を受けている期間は、減額された保険料を納付している必要があります。
※3 年金額への反映の割合は、下記「免除・納付猶予された期間がある場合の年金額」をご確認ください。

免除・納付猶予された期間がある場合の年金額

免除・納付猶予された期間がある場合の年金額は、以下のとおり保険料を全額納付した場合と比べて低額となります。

全額免除
保険料を全額納付した場合の年金額の2分の1(平成21年3月分までは3分の1)

4分の3免除(納めた保険料額 4,480円:令和8年度)
保険料を全額納付した場合の年金額の8分の5(平成21年3月分までは2分の1)

半額免除(納めた保険料額 8,960円:令和8年度)
保険料を全額納付した場合の年金額の8分の6(平成21年3月分までは3分の2)

4分の1免除(納めた保険料額 13,440円:令和8年度)
保険料を全額納付した場合の年金額の8分の7(平成21年3月分までは6分の5)

納付猶予
納付猶予の期間は、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金を受け取るために必要な受給資格期間にカウントされますが、年金額には反映されません。

学生納付特例制度

学生の方で本人の前年度所得(1月から3月までに申請される場合は前々年度所得)が一定額以下の場合には、申請により保険料の納付が猶予されます。

法定免除制度

第1号被保険者が下記(1)から(3)のいずれかの承認基準に該当するとき、本人の届出により納付義務が免除されます。

(1)生活保護の生活扶助を受けている方
⇒生活保護を受け始めた日を含む月の前月の保険料から免除となります。
(2)障害基礎年金ならびに被用者年金の障害年金(2級以上)を受けている方
⇒認定された日を含む月の前月の保険料から免除となります。
(3)国立ハンセン病療養所などで療養している方
⇒療養が始まった日を含む月の前月の保険料から免除となります。

産前産後期間の免除制度

第1号被保険者が、出産を行った際に本人の届出により、その出産前後の一定期間の保険料が免除されます。【平成31年4月施行】
 

令和8年(2026年)10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります!

育児期間中の経済的な給付に相当する支援措置として、子を養育する国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職の方)について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付を免除される制度が令和8年(2026年)10月から新たに始まります。
子を育てている方(実父母・養父母)は、申請することで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。
また、納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

この記事に関するお問い合わせ先

町民課
〒889-1493 宮崎県児湯郡新富町大字上富田7491番地 庁舎1階
電話番号:0983-33-6071
ファックス番号:0983-33-5237
お問い合わせフォーム