国民年金保険料免除等の承認を受けた期間の保険料について、後から納付(追納)することで年金額を満額に近づけることができます。
また、追納した保険料は社会保険料控除の対象となります。
国民年金保険料の免除、納付猶予、学生納付特例を受けた方が、その後、経済的に納付が可能となったときなどに、本人の申し出により、免除や猶予された保険料の全部または一部を納付し、将来の老齢基礎年金の年金額を満額に近づけることができる制度です。(※)
追納が承認された月の前10年以内の免除等期間について追納が可能です。
※一部免除を受けた期間は、納付すべき一部保険料が納付されていなければ追納することはできません。