日本の公的年金制度では、請求するときの年齢や保険料を納めた月数等、一定の条件を満たした方が年金を請求することができます。

老齢基礎年金

老齢基礎年金は、保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上ある場合に、65歳から受け取ることができます。(平成29年7月31日までは受給資格期間が25年以上必要でしたが、法律の改正により平成29年8月1日から受給資格期間が10年に短縮されました。)

障害基礎年金

次の1から3のすべての要件を満たしているときは、障害基礎年金が支給されます。

1 障害の原因となった病気やけがの初診日が次のいずれかの間にあること。

・国民年金加入期間

・20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間

2 障害の状態が、障害認定日(障害認定日以後に20歳に達したときは、20歳に達した日)に、障害等級表に定める1級または2級に該当していること。

3 初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。
ただし、初診日が令和18年3月末日までのときは、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
また、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です。

遺族基礎年金

次の1から3のいずれかの要件を満たしている方が死亡したときに、遺族に遺族基礎年金が支給されます。

1 国民年金の被保険者である間に死亡したとき

2 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき

3 老齢基礎年金の受給資格を満たした方が死亡したとき

1および2の要件については、死亡日の前日において、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要です。ただし、死亡日が令和18年3月末日までのときは、死亡した方が65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。

3の要件については、保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間並びに65歳以降の厚生年金保険の被保険者期間を合算した期間が25年以上ある方に限ります。

特別障害給付金

国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在障害基礎年金の1級・2級の状態にある人に支給

年金生活者支援給付金

年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やその他の所得額が所得基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。なお、支給要件に該当しない場合は支給されません。詳しくは、下記をご覧ください。

寡婦年金

第1号被保険者として老齢基礎年金を受けられる資格のある夫が年金を受けずに死亡したとき、婚姻期間が10年以上ある妻に60歳から65歳になるまで支給。

死亡一時金

第1号被保険者として保険料を36月以上納めた人が年金を受けずに死亡したときにその遺族に支給。

付加年金

第1号被保険者として付加保険料を納めた人に老齢基礎年金とあわせて支給。

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