会社を退職したとき

健康保険(協会けんぽ)および厚生年金保険に加入している被保険者が適用事業所を退職し、しばらく次の会社に入らない場合や自営業者等になった場合には、その期間は国民年金第1号被保険者の手続きを行い、国民年金保険料を納める必要があります。
また、退職して配偶者が加入する健康保険の被扶養者となる場合には、国民年金第3号被保険者の手続きを行います。

切替えの手続きは、次のとおり区分されます。該当する区分への切替え手続きを行ってください。

切り替え手続きの区分
ケース 区分
配偶者が適用事業所に勤務している場合(健康保険・厚生年金加入)で、配偶者の被扶養者となる場合 国民年金第3号被保険者
配偶者が適用事業所に勤務している場合(健康保険・厚生年金加入)で、配偶者の被扶養者とならない場合 国民年金第1号被保険者
配偶者がいない、または配偶者が適用事業所に勤務しない場合(自営業・主婦等) 国民年金第1号被保険者

 

配偶者が転職・退職したとき

健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)及び厚生年金保険に加入している被保険者が適用事業所を退職して自営業者等になった場合、その健康保険の被扶養者となっていた人は、国民健康保険等へ、国民年金は第3号被保険者から第1号被保険者へ切り替える必要があります。

また、被保険者が転職して引き続き、健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)及び厚生年金保険の適用事業所に勤務した場合、その健康保険の被扶養者となっていた人は、条件を満たす場合、再び被扶養者となることができます。この場合、国民年金は引き続き第3号被保険者に該当しますので手続きは不要です。

国民年金第1号被保険者の住所・氏名変更手続き

マイナンバーと基礎年金番号が結びついている被保険者(※)であれば、原則、届出は不要です。
(※)お客様のマイナンバーと基礎年金番号の結びつきの状況(マイナンバーの収録状況)については、「ねんきんネット」やお近くの年金事務所でご確認いただけます。
なお、国民年金第1号被保険者のうち、マイナンバーと基礎年金番号が結びついていない方や、マイナンバーを有していない海外居住者、短期在留外国人が住所や氏名を変更した場合は、市区役所または町村役場に変更届を提出してください。

年金に加入している方が引越したときの手続き

転居により、年金に加入している方の住所が変わった場合、マイナンバーと基礎年金番号が結びついている被保険者(※)であれば、原則、住所変更に関する届出は不要です。
(※)お客様のマイナンバーと基礎年金番号の結びつきの状況(マイナンバーの収録状況)については、「ねんきんネット」やお近くの年金事務所でご確認いただけます。

なお、マイナンバーと基礎年金番号が結びついていない被保険者や、マイナンバーを有していない海外居住者、短期在留外国人が住所を変更した場合は、下記の届出が必要です。

健康保険(協会けんぽ)・厚生年金保険に加入中の方については、事業主に申し出てください。(申出を受けた事業主は、「被保険者住所変更届」により、速やかに届け出ていただく必要があります。)

国民年金第1号被保険者の方については、市区役所または町村役場に変更届を提出してください。

国民年金第3号被保険者の方については、配偶者の勤務先の事業主(事務担当者)へ「被保険者住所変更届」を提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

町民課
〒889-1493 宮崎県児湯郡新富町大字上富田7491番地 庁舎1階
電話番号:0983-33-6071
ファックス番号:0983-33-5237
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