令和7年4月1日以降、特定技能所属機関(特定技能外国人を雇用する企業や個人事業主)は市町村に対し、共生施策に対する協力要請に応じ必要な協力をする旨の「協力確認書」を提出する必要があります。
提出が必要なとき
●初めて特定技能外国人を受け入れる場合
当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
●既に特定技能外国人を受け入れている場合
施行期日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前
※受け入れる(又は受け入れている)特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村のそれぞれに提出する必要があります(両者が同一の市区町村である場合は、当該市区町村に対して一通提出します。)。
※該当する市区町村に一度提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。ただし、当該別の特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合は、転出先の市区町村に対して協力確認書を提出する必要があります。
※協力確認書の提出後に、特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や住居地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合にも、再度該当する市区町村に協力確認書を提出する必要があります。
提出方法
以下の様式へ必要事項をご記入いただき、下記のお問い合わせ先へ、郵送、メール等にて提出ください。
制度の詳細はこちらからご確認ください(出入国在留管理庁のホームページ)
https://www.moj.go.jp/isa/10_00222.html
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/01_00120.html