源泉徴収票の提出方法が変わります
令和9年1月1日以後に提出すべき令和8年分以後の給与所得の源泉徴収票についてへは、事業者の提出事務の負担軽減を目的として、給与支払報告書を市区町村へ提出した場合には、税務署へ給与所得の源泉徴収票を提出したとみなされ、それに伴い、提出範囲が給与支払報告書と同じになります(源泉徴収票のみなし提出の特例)。
給与支払報告書についてはeLTAXを利用した提出を推奨しています。
詳細については下記リーフレット、国税庁HPをご覧ください。
リーフレット → 源泉徴収票のみなし提出について(PDFファイル:1.1MB)
国税庁HP → https://www.nta.go.jp/users/gensen/hotei/index/minashi.htm